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保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001709016.pdf |
| 出典情報 | 保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(6/5付 通知)《厚生労働省》 |
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【職員の引継ぎ】
【移転する距離が
近いこと】(所在
地を移転する場
合)
【地域医療構想調
整会議等におけ
る議論】
◎以下に該当すること。
□(病院・診療所の場合)旧医療機関で診療にあた
っていた常勤医師のうち、概ね5割以上(小数点以
下切り捨て)、又は常勤・非常勤医師のうち「常勤
医師数」と「非常勤医師の常勤換算医師数」の和の
概ね5割以上に相当する医師が、新医療機関におい
て引き続き雇用され診療にあたること
□(薬局の場合)旧薬局で調剤にあたっていた薬剤
師(常勤及び非常勤)のうち、概ね5割以上(小数
点以下切り捨て)の薬剤師が、新薬局において引き
続き雇用されること
◎なお、管理者(管理薬剤師)が変更となる場合にあっ
ては、管理者(管理薬剤師)以外の医師・薬剤師やそ
の他の職員の引継ぎ状況等を踏まえ、診療・調剤の実
態に変更がないか等の観点から、特に慎重な判断を要
すること。
◎以下に該当すること。
□(病院・有床診療所の場合)「同一二次医療圏内」
又は「同一都道府県内の直線距離で 12km 以内」の
いずれかであること
□(無床診療所の場合)「同一市区町村内」又は「同
一都道府県内の直線距離で6km 以内」のいずれかで
あること
□(薬局の場合)「同一市区町村内」又は「同一都道
府県内の直線距離で6km 以内」であること
◎以下に該当すること。
□(病院・有床診療所の場合)必要に応じて、地域
医療構想調整会議等における当該事例に係る議論を
経て、医療法上の変更が行われていること
(4) 遡及指定が認められる場合における施設基準の取扱いについて
ア 旧医療機関等において届出が受理されていた施設基準
・ 新医療機関等として旧医療機関等の患者を引き続き診療すること等、診療実
態が変わらないため新医療機関等としての保険医療機関等の指定を遡って行う
遡及指定の趣旨を踏まえ、遡及指定日時点では、新医療機関等として保険医療
機関等の指定は受けていないものであるが、旧医療機関等において既に届出が
受理されていた施設基準であって、新医療機関等においても当該要件を満たし
ているものとして地方厚生(支)局ごとに定められた期日までに届出が行われ
たものに係る診療報酬及び調剤報酬は、新医療機関等において引き続き遡及指
定日から算定できるものとする。
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【移転する距離が
近いこと】(所在
地を移転する場
合)
【地域医療構想調
整会議等におけ
る議論】
◎以下に該当すること。
□(病院・診療所の場合)旧医療機関で診療にあた
っていた常勤医師のうち、概ね5割以上(小数点以
下切り捨て)、又は常勤・非常勤医師のうち「常勤
医師数」と「非常勤医師の常勤換算医師数」の和の
概ね5割以上に相当する医師が、新医療機関におい
て引き続き雇用され診療にあたること
□(薬局の場合)旧薬局で調剤にあたっていた薬剤
師(常勤及び非常勤)のうち、概ね5割以上(小数
点以下切り捨て)の薬剤師が、新薬局において引き
続き雇用されること
◎なお、管理者(管理薬剤師)が変更となる場合にあっ
ては、管理者(管理薬剤師)以外の医師・薬剤師やそ
の他の職員の引継ぎ状況等を踏まえ、診療・調剤の実
態に変更がないか等の観点から、特に慎重な判断を要
すること。
◎以下に該当すること。
□(病院・有床診療所の場合)「同一二次医療圏内」
又は「同一都道府県内の直線距離で 12km 以内」の
いずれかであること
□(無床診療所の場合)「同一市区町村内」又は「同
一都道府県内の直線距離で6km 以内」のいずれかで
あること
□(薬局の場合)「同一市区町村内」又は「同一都道
府県内の直線距離で6km 以内」であること
◎以下に該当すること。
□(病院・有床診療所の場合)必要に応じて、地域
医療構想調整会議等における当該事例に係る議論を
経て、医療法上の変更が行われていること
(4) 遡及指定が認められる場合における施設基準の取扱いについて
ア 旧医療機関等において届出が受理されていた施設基準
・ 新医療機関等として旧医療機関等の患者を引き続き診療すること等、診療実
態が変わらないため新医療機関等としての保険医療機関等の指定を遡って行う
遡及指定の趣旨を踏まえ、遡及指定日時点では、新医療機関等として保険医療
機関等の指定は受けていないものであるが、旧医療機関等において既に届出が
受理されていた施設基準であって、新医療機関等においても当該要件を満たし
ているものとして地方厚生(支)局ごとに定められた期日までに届出が行われ
たものに係る診療報酬及び調剤報酬は、新医療機関等において引き続き遡及指
定日から算定できるものとする。
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