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保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001709016.pdf
出典情報 保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(6/5付 通知)《厚生労働省》
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□ 廃止の確認のために必要な書類
・なお、地方厚生(支)局への予定届出書の届出による事前相談の手続きは
不要であるが、「基本的には認める要件」への該当性に疑義等がある場合
は、必要に応じて問い合わせを行うこと。
【基本的には認める要件】
次の全ての□に該当すること。
【複雑な事例ではないこと】
□ 1つの保険医療機関等の廃止と1つの保険医療機関等の開設を伴う事例で
あること(複数の保険医療機関等の廃止や複数の保険医療機関等の開設を
伴う事例ではないこと)
【過去に診療・調剤した患者の引継ぎ】
□ 診療録・調剤録等の引継ぎが行われること
□ 新医療機関等において、旧医療機関等を受診した患者の診療・調剤に係る
問い合わせへの対応を行うこと
【現に診療中の患者の引継ぎ】
□(病院・有床診療所の場合)旧医療機関の入院患者及び外来・在宅患者へ
の診療が、新医療機関において引き続き行われること
□(無床診療所の場合)旧医療機関の外来・在宅患者への診療が、新医療機
関において引き続き行われること
□(薬局の場合)旧薬局の患者への調剤が、新薬局において引き続き行われ
ること
【標榜診療科】
□(病院・診療所の場合)旧医療機関における主な標榜診療科が、全て新医
療機関において引き続き標榜されること
【管理者(管理薬剤師)の引継ぎ】
□ 新医療機関等の管理者(管理薬剤師)が、旧医療機関等の管理者(管理薬
剤師)と同一の医師(薬剤師)であること(開設者が個人であって当該開
設者が管理者(管理薬剤師)を兼ねている場合において、血族その他勤務
する保険医等との間で開設者及び管理者(管理薬剤師)を同時に変更する
ときは、この限りではない)
【職員の引継ぎ】
□(病院・診療所の場合)旧医療機関で診療にあたっていた医師(常勤及び
非常勤)のうち、概ね8割以上(小数点以下切り捨て)の医師が、新医療
機関において常勤又は非常勤として引き続き雇用されること(所在地移転
を伴わず開設者のみ変更する場合にあっては、原則として当該開設者を除
く全ての職員が引き続き雇用されること)

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