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保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001709016.pdf
出典情報 保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(6/5付 通知)《厚生労働省》
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項目
【現に診療中の患
者の引継ぎ】

【職員の引継ぎ】

【地域医療構想調
整会議等におけ
る議論】

具体的な判断基準
◎以下に該当すること。
□ 移転元医療機関の入院患者への診療が、移転先医
療機関において引き続き行われること
◎以下のいずれかを満たすこと。
□ 移転元医療機関で、移転しようとする診療機能に
係る診療にあたっていた常勤医師のうち、概ね5割
以上(小数点以下切り捨て)、又は常勤・非常勤医
師のうち、「常勤医師数」と「非常勤医師の常勤換
算医師数」の和の概ね5割以上に相当する医師が、
移転先医療機関において引き続き雇用され診療にあ
たること
□ 上記を満たすことが原則であるが、満たさない場
合においては、移転先医療機関において当該診療機
能を担う医師の診療経験や、医師以外の職員が引き
続き雇用されるかどうか等を勘案し、機能移転日か
ら診療実態に変更がなく直ちに十分な機能を果たす
ことができると認められること
◎以下を満たすこと。
□(病院・有床診療所の場合)地域医療構想調整会
議等における当該事例に係る議論を経て、医療法上
の変更が行われていること

(4) 機能移転が認められる場合における施設基準の取扱いについて
ア 移転元医療機関において届出が受理されていた施設基準
・ 機能移転が認められる場合、診療実態が変わらないため、指定を遡って行う
遡及指定と同等の状況にあるものとして、遡及指定の趣旨を準用する。
・ 具体的には、移転元医療機関において既に届出が受理されていた施設基準で
あって、移転先医療機関においても実績要件以外の要件を満たしているものと
して定められた期日までに届出が行われたものに係る診療報酬は、移転先医療
機関において引き続き機能移転日から算定できるものとする。
イ 移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出
をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
・ 基本診療料通知及び特掲診療料通知に掲げる届出を行うに当たって実績を要
しない施設基準の診療報酬については、施設基準の要件を満たしているものと
して定められた期日までに届出があり、要件審査を終えた場合に限り、機能移
転日の属する月から算定できるものとする。
ウ 移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出
をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要する施設基準

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