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保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001709016.pdf
出典情報 保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(6/5付 通知)《厚生労働省》
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・旧医療機関等の開設者の相続人等は、旧医療機関等の廃止に係る届出を行
うこと。
[必要書類]
□ 廃止の確認のために必要な書類

② 至近の距離への移転又は開設者のみの変更であって一定の要件を満たす場合【病
院、診療所、薬局】
○ 次のア又はイのいずれかに該当し、遡及指定の申請を行う場合であって、以下
の「基本的には認める要件」を満たす場合は、以下の手続きとするよう、管内
の保険医療機関等に周知すること。
ア 至近の距離(同一都道府県内における直線距離で2km 以内)への移転(開
設者に変更がない場合に限る。)
イ 所在地移転を伴わず開設者のみの変更(ただし、病院及び診療所について
は、次のいずれかに該当する場合に限る。)
・変更前の開設者が個人であって、血族その他勤務する保険医等の個人に変
更する場合
・変更前の開設者が個人であって、当該個人を代表者(理事長)とする法人
に変更する場合
・変更前の開設者が法人であって、当該法人の代表者(理事長)を個人の開
設者に変更する場合
○ なお、各手続きの期限及び必要書類の詳細については、地方厚生(支)局ごと
に適切に定めること。
<申請手続き>
・遡及指定を希望する新医療機関等の開設者は、必要書類を地方厚生(支)
局に提出すること。
[必要書類]
□「保険医療機関・保険薬局指定申請書」(省令 様式第1号(第3条
関係))等省令第3条に定められている事項が確認できる書類
□ 「別紙1」の確認書類
□ その他指定の適格性等を確認するために必要な書類
□ 届出を希望する施設基準の届出様式
・旧医療機関等の開設者は、旧医療機関等の廃止に係る届出を行うこと。
[必要書類]
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