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保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001709016.pdf |
| 出典情報 | 保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(6/5付 通知)《厚生労働省》 |
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□(病院・診療所の場合)旧医療機関で診療にあたっていた常勤医師のう
ち、概ね5割以上(小数点以下切り捨て)の医師が、新医療機関において
常勤医師として引き続き雇用されること
□(薬局の場合)旧薬局で調剤にあたっていた薬剤師(常勤及び非常勤)の
うち、概ね8割以上(小数点以下切り捨て)の薬剤師が新薬局において常
勤又は非常勤として引き続き雇用されること(所在地移転を伴わず開設者
のみ変更する場合にあっては、原則として当該開設者を除く全ての職員が
引き続き雇用されること)
□(薬局の場合)旧薬局で調剤にあたっていた常勤薬剤師のうち、概ね5割
以上(小数点以下切り捨て)の薬剤師が新薬局において常勤薬剤師として
引き続き雇用されること
③ その他の場合【病院、診療所、薬局】
○ 1.(2)①及び②に該当しない事例(直線距離で2km を超える所在地移転を行う
場合、所在地移転と開設者変更を同時に行う場合、病院から診療所(診療所か
ら病院)に変更を行う場合等)については、遡及指定の可否を慎重に判断する
必要があることから、以下の手続きとするよう、管内の保険医療機関等に周知
すること。
○ なお、各手続きの期限及び必要書類の詳細については、地方厚生(支)局ごと
に適切に定めること。
<申請手続き>
・遡及指定を希望する新医療機関等の開設者は、原則として遡及指定を希望
する日の3か月前までに、地方厚生(支)局に「別紙2-1(又は別紙2-
2、2-3)」の予定届出書の届出を行い、地方厚生(支)局の要請に応じ
て事前相談を行うこと。
[必要書類]
□「別紙2-1(又は別紙2-2、2-3)」の予定届出書
・遡及指定 を希望する新医療機関等 の開設者は、必要な書類 を地方厚生
(支)局に提出すること。
[必要書類]
□「保険医療機関・保険薬局指定申請書」(省令 様式第1号(第3
条関係))等省令第3条に定められている事項が確認できる書類
□ その他指定の適格性等を確認するために必要な書類
□ 届出を希望する施設基準の届出様式
□「別紙2-1(又は別紙2-2、2-3)」の届出書
・旧医療機関等の開設者は、旧医療機関等の廃止に係る届出を行うこと。
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ち、概ね5割以上(小数点以下切り捨て)の医師が、新医療機関において
常勤医師として引き続き雇用されること
□(薬局の場合)旧薬局で調剤にあたっていた薬剤師(常勤及び非常勤)の
うち、概ね8割以上(小数点以下切り捨て)の薬剤師が新薬局において常
勤又は非常勤として引き続き雇用されること(所在地移転を伴わず開設者
のみ変更する場合にあっては、原則として当該開設者を除く全ての職員が
引き続き雇用されること)
□(薬局の場合)旧薬局で調剤にあたっていた常勤薬剤師のうち、概ね5割
以上(小数点以下切り捨て)の薬剤師が新薬局において常勤薬剤師として
引き続き雇用されること
③ その他の場合【病院、診療所、薬局】
○ 1.(2)①及び②に該当しない事例(直線距離で2km を超える所在地移転を行う
場合、所在地移転と開設者変更を同時に行う場合、病院から診療所(診療所か
ら病院)に変更を行う場合等)については、遡及指定の可否を慎重に判断する
必要があることから、以下の手続きとするよう、管内の保険医療機関等に周知
すること。
○ なお、各手続きの期限及び必要書類の詳細については、地方厚生(支)局ごと
に適切に定めること。
<申請手続き>
・遡及指定を希望する新医療機関等の開設者は、原則として遡及指定を希望
する日の3か月前までに、地方厚生(支)局に「別紙2-1(又は別紙2-
2、2-3)」の予定届出書の届出を行い、地方厚生(支)局の要請に応じ
て事前相談を行うこと。
[必要書類]
□「別紙2-1(又は別紙2-2、2-3)」の予定届出書
・遡及指定 を希望する新医療機関等 の開設者は、必要な書類 を地方厚生
(支)局に提出すること。
[必要書類]
□「保険医療機関・保険薬局指定申請書」(省令 様式第1号(第3
条関係))等省令第3条に定められている事項が確認できる書類
□ その他指定の適格性等を確認するために必要な書類
□ 届出を希望する施設基準の届出様式
□「別紙2-1(又は別紙2-2、2-3)」の届出書
・旧医療機関等の開設者は、旧医療機関等の廃止に係る届出を行うこと。
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