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保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001709016.pdf
出典情報 保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(6/5付 通知)《厚生労働省》
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[必要書類]
□ 廃止の確認のために必要な書類

(3) 遡及指定の可否の判断について
○ 遡及指定の可否の決定にあたっては、
・ 新医療機関等と旧医療機関等の診療体制・機能が、一連のものとして認められ
るか
・ 第三者の権利関係に与える影響の観点から妥当であるか
等の観点から、個別事例の具体的な状況を踏まえて総合的に判断する必要があり、
特に1.(2)③に該当する事例については慎重な判断を要するところであるが、保険
医療機関等の経営上の予見可能性の確保と、全国統一的な運用を推進するため、以
下の基準により判断することとする。
○ なお、以下の判断基準を満たさない事項がある事例については、遡及指定は原則
として認められないこととするが、例外的な事例が生じた場合については、各地方
厚生(支)局において、個別具体的な状況を踏まえて総合的に判断すること。
項目

具体的な判断基準
◎以下のいずれも満たすこと。
【過去に診療・調
□ 診療録・調剤録等の引継ぎが行われること
剤した患者の引
□ 新医療機関等において、旧医療機関等を受診した
継ぎ】
患者の診療・調剤に係る問い合わせへの対応を行う
こと
◎以下に該当すること。
□(病院・有床診療所の場合)旧医療機関の入院患
者及び外来・在宅患者への診療が、新医療機関にお
いて引き続き行われること
【現に診療中の患
□(無床診療所の場合)旧医療機関の外来・在宅患
者の引継ぎ】
者への診療が、新医療機関において引き続き行われ
ること
□(薬局の場合)旧薬局の患者の調剤が、新薬局に
おいて引き続き行われること。

【標榜診療科】

◎以下に該当すること。
□(病院・診療所の場合)旧医療機関における主な
標榜診療科が、全て新医療機関において引き続き標
榜されること
◎なお、標榜診療科の一部を縮小する場合にあっては、
他の医療機関への適切な紹介が行われているか等の観
点から、特に慎重な判断を要すること。
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