よむ、つかう、まなぶ。
保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001709016.pdf |
| 出典情報 | 保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(6/5付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 機能移転の可否は、慎重に判断する必要があることから、以下の手続きとする
よう、管内の保険医療機関に周知すること。
○ なお、各手続きの期限及び必要書類の詳細については、地方厚生(支)局ごと
に適切に定めること。
<申請手続き>
・機能移転を希望する移転先医療機関の開設者は、原則として機能移転を希
望する日の3か月前までに、地方厚生(支)局に届出を行い、事前相談を行
うこと。
[必要書類]
□「別紙2-1」の予定届出書
・機能移転 を希望する移転先医療機関の開設者は、 必要書類 を地方厚生
(支)局に提出すること。
[必要書類]
□「別紙2-1」の届出書
□ 届出を希望する施設基準の届出様式
・移転元医療機関の開設者は、希望する機能移転日に施設基準の辞退に係る
届出を行うこと。
[必要書類]
□ 施設基準に係る辞退届
(3) 機能移転の可否の判断について
○ 機能移転の可否の決定に当たっては、
・ 移転元医療機関から移転先医療機関に移転する診療体制・機能が、一連のも
のとして認められるか
・ 第三者の権利関係に与える影響の観点から妥当であるか
等の観点から、個別事例の具体的な状況を踏まえて総合的に判断する必要があり、
機能移転については、地域医療に与える影響の観点を含む慎重な判断を要するとこ
ろであるが、保険医療機関の経営上の予見可能性の確保と、全国統一的な運用を推
進するため、以下の基準により判断することとする。
○ なお、以下の判断基準を満たさない事項がある事例については、機能移転は原則
として認められないこととするが、例外的な事例が生じた場合については、各地方
厚生(支)局において、個別具体的な状況を踏まえて総合的に判断すること。
10
よう、管内の保険医療機関に周知すること。
○ なお、各手続きの期限及び必要書類の詳細については、地方厚生(支)局ごと
に適切に定めること。
<申請手続き>
・機能移転を希望する移転先医療機関の開設者は、原則として機能移転を希
望する日の3か月前までに、地方厚生(支)局に届出を行い、事前相談を行
うこと。
[必要書類]
□「別紙2-1」の予定届出書
・機能移転 を希望する移転先医療機関の開設者は、 必要書類 を地方厚生
(支)局に提出すること。
[必要書類]
□「別紙2-1」の届出書
□ 届出を希望する施設基準の届出様式
・移転元医療機関の開設者は、希望する機能移転日に施設基準の辞退に係る
届出を行うこと。
[必要書類]
□ 施設基準に係る辞退届
(3) 機能移転の可否の判断について
○ 機能移転の可否の決定に当たっては、
・ 移転元医療機関から移転先医療機関に移転する診療体制・機能が、一連のも
のとして認められるか
・ 第三者の権利関係に与える影響の観点から妥当であるか
等の観点から、個別事例の具体的な状況を踏まえて総合的に判断する必要があり、
機能移転については、地域医療に与える影響の観点を含む慎重な判断を要するとこ
ろであるが、保険医療機関の経営上の予見可能性の確保と、全国統一的な運用を推
進するため、以下の基準により判断することとする。
○ なお、以下の判断基準を満たさない事項がある事例については、機能移転は原則
として認められないこととするが、例外的な事例が生じた場合については、各地方
厚生(支)局において、個別具体的な状況を踏まえて総合的に判断すること。
10