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保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001709016.pdf
出典情報 保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(6/5付 通知)《厚生労働省》
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・ 基本診療料通知及び特掲診療料通知に掲げる届出を行うに当たって実績を要
する施設基準の診療報酬については、移転元医療機関における実績を基本診療
料通知及び特掲診療料通知の「第2 届出に関する手続き」における実績とし
て取り扱った上で、アと同様、施設基準の要件を満たしているものとして定め
られた期日までに届出があり、要件審査を終えた場合に限り、機能移転日の属
する月から算定できるものとする。
・ なお、移転元医療機関において当該実績を有していない場合は、基本診療料
通知及び特掲診療料通知のとおり、移転先医療機関において届出に当たり実績
を有していることが必要となる。

3. 留意事項
○ 歯科診療所にあっては、「診療所」を「歯科診療所」に、「医師」を「歯科医師」に
それぞれ読み替えて適用するものとすること。
○ 上記1.及び2.に係る施設基準の届出については、新医療機関等又は移転先医療機
関において、再度又は新たに届出を要する場合は、基本診療料通知及び特掲診療料
通知等に基づき適正に取り扱うこと。
○ 遡及指定は、1つの保険医療機関等の廃止と1つの保険医療機関等の開設を伴う事
例について認めることが原則であるが、複数の保険医療機関等が関係する事例等、
これに該当しない事例についても、地医協で認められた場合には、遡及指定を行う
ことができることに留意し、柔軟に対応すること。
○ 機能移転は、1つの保険医療機関から1つの保険医療機関に診療機能を移転する事
例について認めるのが原則であるが、2つ以上の保険医療機関で機能移転する事例
や、保険医療機関の廃止を伴って機能移転を行う事例等、これに該当しない事例に
ついても、機能移転を行うことができることに留意し、柔軟に対応すること。
○ 遡及指定の場合において、旧医療機関等がDPC対象病院であり、新医療機関等が
DPC対象病院の継続参加を希望する場合は、「DPC制度への参加等の手続きにつ
いて」(令和8年3月 27 日保医発 0327 第1号)に基づき、別途、手続を行う必要が
あることに留意すること。
○ 遡及指定又は機能移転を希望する保険医療機関等の地方厚生(支)局への申請手続
きについては、令和8年9月1日以降、本通知に基づいて行われるよう、管内の保
険医療機関等に対し順次周知を行い、必要な事前相談等を行うこと。

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