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保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001709016.pdf
出典情報 保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(6/5付 通知)《厚生労働省》
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保医発 0605 第2号
令和8年6月5日

地方厚生(支)局医療課長

殿

厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)

保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて

保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の指定期日の遡及
(以下「遡及指定」という。)については、「保険医療機関及び保険薬局の指定の遡
及について」(昭和 32 年7月 18 日保険発第 104 号)及び「保険医療機関及び保険薬
局の指定期日の遡及について」(昭和 33 年8月 21 日保険発第 110 号の2)により、
例外的に認められる場合を示すとともに、保険医療機関等の遡及指定を行った場合
の施設基準の届出及び診療報酬の取扱いについては「保険医療機関等の遡及指定に
係る施設基準の届出の取扱いについて」(平成 29 年6月2日厚生労働省保険局医療
課事務連絡)により、保険医療機関等の廃止を伴わない機能移転の場合の取扱いに
ついては「保険医療機関等の廃止を伴わない機能移転に係る施設基準の届出の柔軟
な取扱いについて」(令和5年 11 月7日厚生労働省保険局医療課事務連絡)により、
それぞれ明確化したところである。
今般、令和7年 12 月3日の中央社会保険医療協議会総会において、保険医療機関
が移転・再編等を行う場合における経営上の予見可能性の確保や、個別事例に応じ
た遡及指定や機能移転(以下「遡及指定等」という。)の柔軟な取扱いを可能とする
観点及び申請手続き等の全国統一的な運用を推進する観点から、遡及指定等及び遡
及指定等を行った場合の施設基準等の取扱いについて、必要な見直しを行うことと
された。これを踏まえ、この取扱いについて別添のとおりとするので、その取扱い
に遺漏のないようお願いする。
なお、この取扱いは原則として令和8年9月1日より適用することとし、「保険医
療機関及び保険薬局の指定の遡及について」(昭和 32 年7月 18 日保険発第 104 号)、
「保険医療機関及び保険薬局の指定期日の遡及について」(昭和 33 年8月 21 日保険
発第 110 号の2)、「保険医療機関等の遡及指定に係る施設基準の届出の取扱いにつ
いて」(平成 29 年6月2日厚生労働省保険局医療課事務連絡)及び「保険医療機関
等の廃止を伴わない機能移転に係る施設基準の届出の柔軟な取扱いについて」(令和
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