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資料2  今後の地域枠等の運用について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72536.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第14回 4/17)《厚生労働省》
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仕事と育児・介護の両立支援対策の概要


厚生労働省では、仕事と育児・介護の両立のための支援として、以下のような取組を行っている。

法律に基づく両立支援の取組

主な数値目標
現状

育児休業等両立支援制度の整備(育児・介護休業法)






出生時育児休業(産後パパ育休)(子の出生後8週間以内に4週間まで)

69.5%

70%

(2021年)

(2025年)

男性の
育児休業取得率

40.5%
(2024年度)

50%(2025年)
85%(2030年)

子が3歳に達するまでの短時間勤務制度、小学校就学前までの所定外労働の免除、
小学校3年生修了までの子の看護等休暇(年5日(2人以上は年10日))



子が3歳以降小学校就学前までの柔軟な働き方を実現するための措置



介護休業(93日、3回までの分割取得可)



女性の
継続就業率

子が満1歳(※1)まで(※2)の育児休業
※1 両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2ヶ月(パパ・ママ育休プラス)
※2 保育所等に入所できない場合等は最長2歳まで

目標

介護休暇(年5日(2人以上は年10日))、介護のための短時間勤務制度等
(選択的措置)、所定外労働の免除

両立支援制度を利用しやすい職場環境づくり


両立支援に取り組む事業主へ助成金を支給


男性の育児休業取得の支援や男性の育休取得率が上昇等した場合

育児休業や介護休業を取得したこと等を理由とする解雇その他の不利益取扱いの
禁止



介護休業の円滑な取得・復帰や介護両立支援制度の利用の支援、業務代
替者の確保や周囲の労働者への手当支給、介護休暇を有給化した場合



個別周知・意向確認、育児休業や介護休業等を取得しやすい雇用環境整備措置



育児休業の円滑な取得・復帰を支援した場合



育児に関する個別の意向の聴取・配慮



育休取得者や短時間勤務者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給
や代替要員を新規雇用した場合



育児期の柔軟な働き方に関する制度を3つ以上の導入や子の看護等休暇
を有給化した場合





次世代育成支援対策推進法に基づく事業主の取組推進




仕事と子育てを両立しやすい環境の整備等に関する行動計画の策定・届出・公表・
従業員への周知 (101人以上は義務、100人以下は努力義務)
一定の基準を満たした企業を認定







休業中の経済的支援


育児休業給付(180日までは賃金の67%、以降は50%)



出生時育児休業給付(賃金の67%)



出生後休業支援給付(28日まで賃金の13%)



介護休業給付(賃金の67%相当)



社会保険料(健康保険、厚生年金保険)免除等※育児休業のみ

共働き・共育て推進事業(共育プロジェクト)の実施
男性の仕事と育児の両立支援の促進のため、労働者や人事労務担当者等を
対象としたセミナー等を実施
中小企業で働く労働者の育児休業取得・円滑な職場復帰支援のための「育休
復帰支援プラン」や、介護離職防止のための「介護支援プラン」の策定等に係
る労務管理の専門家による個別支援を実施



「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」の普及促進



「女性の活躍・両立支援総合サイト「両立支援のひろば」」による情報提供



「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のため、シンボルマーク「トモ
ニン」の普及促進

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