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資料2 今後の地域枠等の運用について (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72536.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第14回 4/17)《厚生労働省》 |
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医師の確保を特に図るべき区域について
○ キャリア形成プログラム運用指針においては、当該都道府県内の医療機関において9年間以上就業することとし、このうち、医師の確
保を特に図るべき区域等の医療機関における就業期間は4年間以上とすることとしている。
○ 改正医療法、改正省令の公布及び施行により、「医師の確保を特に図るべき区域」は、従来の医師少数区域、医師少数スポットに加え
て、重点医師偏在対策支援区域が追加されることになったところである。
医療法
第5条の2
医療法等の一部を改正する法律
令和7年12月12日 公布
令和8年4月 1日 施行
医療法
第30条の23
都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場(次
項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協
力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関す
る事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項
について、公表しなければならない。
第1~9号(略)
厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師
の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第
三十条の四第六項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区
域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有す
るために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有する
ものであることの認定をすることができる。
(→医師少数区域)
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴
う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和8年3月19日 公布
令和8年4月 1日 施行
第2項
医療法施行規則
前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、
次に掲げる事項とする。
第1条の2
第1号
医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資する
とともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の
能力の開発及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労
働省令で定める計画に関する事項
第2~7号(略)
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、次の各号
に掲げる区域とする。
一 法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条
の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医
師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府
県の知事が定めたもの(→医師少数スポット)
二 法第三十条の四第二項第十一号イ⑵に掲げる区域
(→重点医師偏在対策支援区域)
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○ キャリア形成プログラム運用指針においては、当該都道府県内の医療機関において9年間以上就業することとし、このうち、医師の確
保を特に図るべき区域等の医療機関における就業期間は4年間以上とすることとしている。
○ 改正医療法、改正省令の公布及び施行により、「医師の確保を特に図るべき区域」は、従来の医師少数区域、医師少数スポットに加え
て、重点医師偏在対策支援区域が追加されることになったところである。
医療法
第5条の2
医療法等の一部を改正する法律
令和7年12月12日 公布
令和8年4月 1日 施行
医療法
第30条の23
都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場(次
項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協
力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関す
る事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項
について、公表しなければならない。
第1~9号(略)
厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師
の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第
三十条の四第六項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区
域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有す
るために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有する
ものであることの認定をすることができる。
(→医師少数区域)
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴
う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和8年3月19日 公布
令和8年4月 1日 施行
第2項
医療法施行規則
前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、
次に掲げる事項とする。
第1条の2
第1号
医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資する
とともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の
能力の開発及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労
働省令で定める計画に関する事項
第2~7号(略)
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、次の各号
に掲げる区域とする。
一 法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条
の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医
師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府
県の知事が定めたもの(→医師少数スポット)
二 法第三十条の四第二項第十一号イ⑵に掲げる区域
(→重点医師偏在対策支援区域)
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