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参考資料4 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71872.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第46回 3/23)《厚生労働省》
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導後の受診状況の記録は、がん検診の記録と合わせて台帳を作成・管理する
など、継続的な受診指導等に役立てる。


その他
各部会は、市町村における受診指導の実施状況について把握し、広域的な
見地から精検受診率、確定精検受診率及び追跡検査受診率を向上させるため
の具体的な改善策を検討する。

(6)事業評価
がん検診の実施に当たっては、科学的根拠に基づく検診を、受診率向上を含
めた適切な精度管理の下で実施することが重要である。がん検診における事業
評価については、令和5年6月に厚生労働省がん検診のあり方に関する検討会にお
いてとりまとめた報告書「がん検診事業のあり方について」(以下「報告書」とい
う。)において、その基本的な考え方を示しているところである。
報告書において、がん検診の事業評価は、一義的にはアウトカム指標として
の死亡率により行われるべきであるが、死亡率減少効果が現れるまでに相当の
時間を要すること等から、「技術・体制的指標」と「プロセス指標」による評
価を徹底し、結果として死亡率減少を目指すことが適当とされた。この「技術
・体制的指標」として、「事業評価のためのチェックリスト」及び「仕様書に
明記すべき最低限の精度管理項目」が示され、「プロセス指標」として、がん
検診受診率、要精検率、精検受診率、陽性反応適中度、がん発見率等の許容値
が示された。
がん検診の事業評価を行うに当たっては、「事業評価のためのチェックリスト」
等により実施状況を把握するとともに、がん検診受診率、要精検率、精検受診
率等の「プロセス指標」に基づく評価を行うことが不可欠である。
なお、報告書の「事業評価のためのチェックリスト」については、国立がん研究
センターが示す「事業評価のためのチェックリスト」(以下「チェックリスト」と
いう。)に置き換えることとする。
報告書の見直しが行われた場合は、新たな内容に基づき事業評価を行うこと
とする。


胃がん検診

(1)検診項目及び各検診項目における留意点
胃がん検診の検診項目は、問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検
査のいずれかとする。市町村は、胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査を併せ
て提供しても差し支えないが、この場合、受診者は、胃部エックス線検査又は
胃内視鏡検査のいずれかを選択するものとする。


問診
問診に当たっては、現在の症状、既往歴、家族歴及び過去の検診の受診状

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