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参考資料4 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71872.html |
| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第46回 3/23)《厚生労働省》 |
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第3
1
がん検診
総則
(1)種類
がん検診の種類は、次に掲げる検診(当該検診に基づく受診指導を含む。)
とする。
①
胃がん検診
②
子宮頸がん検診
③
肺がん検診
④
乳がん検診
⑤
大腸がん検診
⑥
総合がん検診
(2)実施体制
がん検診の実施体制は、次のとおりとする。
①
がん検診に習熟した検診担当医及び検診担当臨床検査技師等が確保されて
いること。
②
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域内に居住地を有
する者の職域等がん検診(市町村が健康増進事業として実施するがん検診以
外のがん検診であって、2から7までに規定する検診項目(3に規定するHPV
検査単独法を除く。)によるものをいう。以下同じ。)の受診状況(以下
「職域等がん検診情報」という。)を把握し、職域等がん検診情報も踏まえ
た適切な受診勧奨及び精密検査勧奨に努めること。なお、把握する職域等が
ん検診情報の具体的な項目は様式例1から5までを参照することとし、把握
に当たっては電子的な方法を用いる等、市町村の実態に応じて、効率的な実
施に努めること。
③
2から7までに規定する検診項目、結果の通知、記録の整備及び事業評価が
実施されていること。
④
都道府県に、「健康診査管理指導等事業実施のための指針について」(平成
20年3月31日付け健総発0331012号厚生労働省健康局総務課長通
知)の別添「健康診査管理指導等事業実施のための指針」(以下「健康診査
管理指導等事業実施のための指針」という。)に基づき、生活習慣病検診等
管理指導協議会が設置され、同協議会の下に、がんに関する部会(胃がん部
会、子宮がん部会、肺がん部会、乳がん部会及び大腸がん部会をいう。以下
「各部会」という。)が設置されていること。
⑤
各部会において、この指針及び「健康診査管理指導等事業実施のための指針」
に基づくがん検診の評価、指導等が実施されていること。
⑥
がん検診の対象者自身が、がん検診の利益・不利益を考慮した上で受診を検
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がん検診
総則
(1)種類
がん検診の種類は、次に掲げる検診(当該検診に基づく受診指導を含む。)
とする。
①
胃がん検診
②
子宮頸がん検診
③
肺がん検診
④
乳がん検診
⑤
大腸がん検診
⑥
総合がん検診
(2)実施体制
がん検診の実施体制は、次のとおりとする。
①
がん検診に習熟した検診担当医及び検診担当臨床検査技師等が確保されて
いること。
②
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域内に居住地を有
する者の職域等がん検診(市町村が健康増進事業として実施するがん検診以
外のがん検診であって、2から7までに規定する検診項目(3に規定するHPV
検査単独法を除く。)によるものをいう。以下同じ。)の受診状況(以下
「職域等がん検診情報」という。)を把握し、職域等がん検診情報も踏まえ
た適切な受診勧奨及び精密検査勧奨に努めること。なお、把握する職域等が
ん検診情報の具体的な項目は様式例1から5までを参照することとし、把握
に当たっては電子的な方法を用いる等、市町村の実態に応じて、効率的な実
施に努めること。
③
2から7までに規定する検診項目、結果の通知、記録の整備及び事業評価が
実施されていること。
④
都道府県に、「健康診査管理指導等事業実施のための指針について」(平成
20年3月31日付け健総発0331012号厚生労働省健康局総務課長通
知)の別添「健康診査管理指導等事業実施のための指針」(以下「健康診査
管理指導等事業実施のための指針」という。)に基づき、生活習慣病検診等
管理指導協議会が設置され、同協議会の下に、がんに関する部会(胃がん部
会、子宮がん部会、肺がん部会、乳がん部会及び大腸がん部会をいう。以下
「各部会」という。)が設置されていること。
⑤
各部会において、この指針及び「健康診査管理指導等事業実施のための指針」
に基づくがん検診の評価、指導等が実施されていること。
⑥
がん検診の対象者自身が、がん検診の利益・不利益を考慮した上で受診を検
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