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参考資料4 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71872.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第46回 3/23)《厚生労働省》
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んの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見地か
ら検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を踏まえ、市町村に
対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、大腸がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書
を参照すること。
(6)検診実施機関


検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で大腸がん検診が円滑に実施
されるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、便
潜血検査等の精度管理に努める。



検診実施機関は、大腸がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなけ
ればならない。



検診実施機関は、検体の測定を適正な方法で原則として自ら行わなければな
らない。



検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に
努めなければならない。



検診実施機関は、検診結果を少なくとも5年間保存しなければならない。



検診実施機関は、大腸がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に従い、実施方法等の改善に努める。

(7)その他


大腸がん検診は、精密検査の受診率が他のがん検診に比べて低いことから、
市町村は、その向上のため、精密検査の実施体制の整備を図るとともに、大
腸がん検診において「要精検」とされた者については、必ず精密検査を受診
するよう、全ての検診受診者に周知する。
なお、その際には、精密検査を受診しないことにより、大腸がんによる死
亡の危険性が高まるなどの科学的知見に基づき、十分な説明を行う。



我が国の大腸がんの死亡率及び罹患率は、40歳代後半から増加を示し、特
に50歳以降の増加が著しいことから、50歳以上の者については、積極的
に受診指導を行う等の重点的な対応を行う。



精密検査の第一選択は、全大腸内視鏡検査とする。全大腸内視鏡検査を行う
ことが困難な場合は、S状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査(二重造影
法)の併用による精密検査を実施する。
ただし、その実施に当たっては、十分な精度管理の下で、注腸エックス線
検査の専門家により実施する。
便潜血検査のみによる精密検査は、大腸がんの見落としの増加につながる
ことから、行わない。

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