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参考資料4 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71872.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第46回 3/23)《厚生労働省》
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(ウ)二重読影を行った医師のうち指導的立場の医師が比較読影を行う方法


読影結果の判定は、「肺がん検診の手引き」(日本肺癌学会肺がん検診
委員会)の「肺癌検診における胸部X線写真の判定基準と指導区分」によ
って行う。

(3)指導区分等


指導区分は、「要精検」及び「精検不要」とし、それぞれ次の指導を行う。



「要精検」と区分された者
医療機関において精密検査を受診するよう指導する。



「精検不要」と区分された者
翌年の検診の受診を勧めるとともに、禁煙等日常生活上の注意を促す。
なお、指導区分の決定及び精度管理等については、「肺がん検診の手引き」

(日本肺癌学会肺がん検診委員会)等を参考とすること。
また、胸部エックス線写真の読影の結果、結核等肺がん以外の疾患が考え
られる者については、受診者に適切な指導を行うとともに、「感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第53条の2第3項に規定す
る定期の健康診断等の実施者又は医療機関に連絡する等の体制を整備するこ
と。


精密検査の結果がんと診断された者については、必ず個人票を作成し、組
織型、臨床病期及び治療の状況(切除の有無を含む。)等について記録する。
また、がんが否定された者についても、その後の経過を把握し、追跡する
ことのできる体制を整備することが望ましい。

(4)肺がん検診に用いる胸部エックス線写真
65歳以上の対象者については、次の点に留意する。


胸部エックス線写真は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律」第53条の6に規定する定期の健康診断に関する記録に準じ、結
核健診の実施者において保存し、肺がん検診の実施者から一時的利用の依頼
があった場合には、迅速かつ円滑に応じられるよう、その管理体制を整備す
ること。



結核健診の実施者が結核健診を他の機関に委託して行う場合は、委託契約の
締結に際して、胸部エックス線写真の保存及び肺がん検診の実施者からの一
時的利用の依頼に対する便宜の供与等に支障の生じないよう所要の配慮をす
ること。



肺がん検診の実施者は、結核健診において撮影された胸部エックス線写真を
用いて肺がん検診を行うことを肺がん検診の受診者に周知せしめるとともに、
利用する胸部エックス線写真を損傷しないよう十分な注意をもって取り扱い、
利用後は速やかに返却すること。

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