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参考資料4 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71872.html |
| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第46回 3/23)《厚生労働省》 |
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して、十分な安全管理の下で多様な検査を実施できる医療機関への受診を勧奨
することとなるが、子宮頸がん検診と併せて子宮体部の細胞診(子宮内膜細胞
診)を実施することについて本人が同意する場合には、子宮体部の細胞診を実
施する。
②
問診の留意点
問診時に聴取する不正性器出血は、いわゆる不正出血、閉経後出血、不規
則月経、下着に付着した染み程度の赤色斑点(スポッティング)、一次的な少
量の出血及び褐色帯下等出血に起因するすべての状態を含み、問診の際には、
このような状態を正しく把握するよう留意する。
③
細胞採取の留意点
子宮体部の細胞診においては、吸引法又は擦過法によって子宮内膜細胞を
採取するが、対象者は、主として更年期又は更年期以後の女性であることから、
子宮頸管が狭くなっていること等を考慮し、吸引法及び擦過法の両器具を準備
しておくことが望ましい。
また、検診車や保健所等で実施する場合であって、吸引法又は擦過法のい
ずれかの方法を用いても器具の挿入ができないときは、速やかに医療機関を
受診するよう指導するとともに、医療機関における細胞診の結果等の把握に
努める。
(2)指導区分等
原則として、子宮体部の細胞診の判定結果が「疑陽性」及び「陽性」の者は、
「要精検」とし、「陰性」の者は、その他の臨床症状を勘案し、精密検査の受診
の要否を決定するが、精密検査の受診の必要がない場合は、「精検不要」とし、
それぞれ次の指導を行う。
①
「要精検」と区分された者
医療機関において精密検査を受診するよう指導する。
②
「精検不要」と区分された者
日常生活において不正性器出血等に注意するよう指導する。
4
がん検診における管理者の取扱いについて
なお、本指針における取扱いと併せて、医療法(昭和23年法律第205号)第
10条の規定により、がん検診の実施場所である病院又は診療所には、管理者とし
て常勤の医師を置く必要があることに留意されたい。ただし、へき地や医師少数区
域等の診療所又は専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所において、常勤
の医師を確保することが困難である場合や管理者となる医師の育児・介護等の家庭
の事情により一定期間弾力的な勤務形態を認める必要性が高い場合等においては、
例外的に常勤でなくとも管理者として認められる。この場合、常時連絡を取れる体
制を確保する等、管理者の責務を確実に果たすことができるようにすることが必要
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することとなるが、子宮頸がん検診と併せて子宮体部の細胞診(子宮内膜細胞
診)を実施することについて本人が同意する場合には、子宮体部の細胞診を実
施する。
②
問診の留意点
問診時に聴取する不正性器出血は、いわゆる不正出血、閉経後出血、不規
則月経、下着に付着した染み程度の赤色斑点(スポッティング)、一次的な少
量の出血及び褐色帯下等出血に起因するすべての状態を含み、問診の際には、
このような状態を正しく把握するよう留意する。
③
細胞採取の留意点
子宮体部の細胞診においては、吸引法又は擦過法によって子宮内膜細胞を
採取するが、対象者は、主として更年期又は更年期以後の女性であることから、
子宮頸管が狭くなっていること等を考慮し、吸引法及び擦過法の両器具を準備
しておくことが望ましい。
また、検診車や保健所等で実施する場合であって、吸引法又は擦過法のい
ずれかの方法を用いても器具の挿入ができないときは、速やかに医療機関を
受診するよう指導するとともに、医療機関における細胞診の結果等の把握に
努める。
(2)指導区分等
原則として、子宮体部の細胞診の判定結果が「疑陽性」及び「陽性」の者は、
「要精検」とし、「陰性」の者は、その他の臨床症状を勘案し、精密検査の受診
の要否を決定するが、精密検査の受診の必要がない場合は、「精検不要」とし、
それぞれ次の指導を行う。
①
「要精検」と区分された者
医療機関において精密検査を受診するよう指導する。
②
「精検不要」と区分された者
日常生活において不正性器出血等に注意するよう指導する。
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がん検診における管理者の取扱いについて
なお、本指針における取扱いと併せて、医療法(昭和23年法律第205号)第
10条の規定により、がん検診の実施場所である病院又は診療所には、管理者とし
て常勤の医師を置く必要があることに留意されたい。ただし、へき地や医師少数区
域等の診療所又は専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所において、常勤
の医師を確保することが困難である場合や管理者となる医師の育児・介護等の家庭
の事情により一定期間弾力的な勤務形態を認める必要性が高い場合等においては、
例外的に常勤でなくとも管理者として認められる。この場合、常時連絡を取れる体
制を確保する等、管理者の責務を確実に果たすことができるようにすることが必要
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