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参考資料4 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71872.html |
| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第46回 3/23)《厚生労働省》 |
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※
HPV検査を実施し、陽性とされた場合にのみ追加的にトリアージ検査とし
て同一検体を用いた子宮頸部の細胞診を実施する方法。ただし、トリアー
ジ検査として実施する子宮頸部の細胞診については、3(1)③における
子宮頸部の細胞診とは区別する。
③
肺がん検診及び大腸がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有
する40歳以上の者を対象とする。なお、受診を特に推奨する者を40歳以
上69歳以下の者とする。
④
乳がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の
女性を対象とする。なお、受診を特に推奨する者を40歳以上69歳以下の
者とする。
⑤
総合がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳及び
50歳の者を対象とする。
※
対象者のうち、受診を特に推奨する者に該当しない者であっても、受診の機
会を提供するよう留意すること。
(4)実施回数等
①
肺がん検診及び大腸がん検診については、原則として同一人について年1
回行う。なお、前年度に受診しなかった者に対しては、積極的に受診勧奨を
行う。
②
胃がん検診、子宮頸部の細胞診による子宮頸がん検診及び乳がん検診につ
いては、原則として同一人について2年に1回行う。なお、胃がん検診につ
いては、当分の間、胃部エックス線検査を年1回実施しても差し支えない。
前年度に受診しなかった者に対しては、積極的に受診勧奨を行うとともに、
当該年度において受診機会を与える観点から、受診機会を必ず毎年度設ける
こととする。
③
HPV検査単独法による子宮頸がん検診については、原則として、同一人につ
いて5年に1回とする。精度管理の観点で、30歳からの5年刻みの年齢
(以下「節目年齢」という。)の者に対し行うことを推奨する。
さらに、HPV検査単独法による子宮頸がん検診における追跡検査 ( ※ ) につ
いては、直近の検診においてHPV検査陽性かつトリアージ検査陰性となった者
(以下「追跡検査対象者」という。)に対して実施する。
直近の節目年齢でHPV検査単独法による子宮頸がん検診を受診せず、かつ前
年度に子宮頸部の細胞診による子宮頸がん検診を受診しなかった者に対して
は、積極的に受診勧奨を行うとともに、当該年度において受診機会を与える
観点から、受診機会を必ず毎年度設けることとする。加えて、HPV検査単独法
において、前年度以前に追跡検査を受診しなかった追跡検査対象者に対して
も積極的に受診勧奨を行うとともに、当該年度において追跡検査の受診機会
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HPV検査を実施し、陽性とされた場合にのみ追加的にトリアージ検査とし
て同一検体を用いた子宮頸部の細胞診を実施する方法。ただし、トリアー
ジ検査として実施する子宮頸部の細胞診については、3(1)③における
子宮頸部の細胞診とは区別する。
③
肺がん検診及び大腸がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有
する40歳以上の者を対象とする。なお、受診を特に推奨する者を40歳以
上69歳以下の者とする。
④
乳がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の
女性を対象とする。なお、受診を特に推奨する者を40歳以上69歳以下の
者とする。
⑤
総合がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳及び
50歳の者を対象とする。
※
対象者のうち、受診を特に推奨する者に該当しない者であっても、受診の機
会を提供するよう留意すること。
(4)実施回数等
①
肺がん検診及び大腸がん検診については、原則として同一人について年1
回行う。なお、前年度に受診しなかった者に対しては、積極的に受診勧奨を
行う。
②
胃がん検診、子宮頸部の細胞診による子宮頸がん検診及び乳がん検診につ
いては、原則として同一人について2年に1回行う。なお、胃がん検診につ
いては、当分の間、胃部エックス線検査を年1回実施しても差し支えない。
前年度に受診しなかった者に対しては、積極的に受診勧奨を行うとともに、
当該年度において受診機会を与える観点から、受診機会を必ず毎年度設ける
こととする。
③
HPV検査単独法による子宮頸がん検診については、原則として、同一人につ
いて5年に1回とする。精度管理の観点で、30歳からの5年刻みの年齢
(以下「節目年齢」という。)の者に対し行うことを推奨する。
さらに、HPV検査単独法による子宮頸がん検診における追跡検査 ( ※ ) につ
いては、直近の検診においてHPV検査陽性かつトリアージ検査陰性となった者
(以下「追跡検査対象者」という。)に対して実施する。
直近の節目年齢でHPV検査単独法による子宮頸がん検診を受診せず、かつ前
年度に子宮頸部の細胞診による子宮頸がん検診を受診しなかった者に対して
は、積極的に受診勧奨を行うとともに、当該年度において受診機会を与える
観点から、受診機会を必ず毎年度設けることとする。加えて、HPV検査単独法
において、前年度以前に追跡検査を受診しなかった追跡検査対象者に対して
も積極的に受診勧奨を行うとともに、当該年度において追跡検査の受診機会
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