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参考資料4 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71872.html |
| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第46回 3/23)《厚生労働省》 |
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顕微鏡下で観察する。
イ
検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び臨床検査技師を有す
る専門的検査機関において行う。この場合において、医師及び臨床検査技
師は、公益社団法人日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士
であることが望ましい。
ウ
子宮頸部の細胞診の結果を、ベセスダシステムによって分類した上で、
精密検査の必要性の有無を決定し、速やかに検査を依頼した者に通知する。
なお、検体が不適正であった場合には、再度子宮頸部の細胞診を実施する。
④
HPV検査単独法
HPV検査単独法の実施に当たっては、HPV検査とトリアージ検査で同一の検
体を用いるため、液状化検体 (※) を用いること。また、日本産科婦人科学会
及び日本婦人科がん検診学会によるマニュアル等を参考にすること。
※
液状化検体とは、採取した細胞を専用の保存液に回収し細胞浮遊液とし
て保存した検体を指す。
HPV検査単独法については、「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドラ
イン2019年度版」(国立がん研究センター)において、子宮頸部の細胞診と同
様に対策型検診への導入が推奨されているが、「HPV陽性者に対する長期の追
跡を含む精度管理体制の構築が前提であり、遵守できない場合は効果が細胞診
単独法を下回る可能性がある」と言及されている。
また、本指針に基づくHPV検査単独法では、次回の検査時期・内容が検診結
果ごとに異なる等、これまでの検診とは異なる運用が必要となる。子宮頸がん
検診の効果を担保するため、HPV検査単独法を実施する場合には、市町村は以
下の要件を全て満たす必要がある。
<要件>
・
この指針に沿って実施するとともに、日本産科婦人科学会及び日本婦人科
がん検診学会によるマニュアル等を活用すること
・
HPV検査単独法の導入時に必要な者が導入に向けた研修等を受講している
こと
・
受診者の情報と検診結果を保存するデータベース等を有し、個別の対象者
の検診受診状況を長期に追跡することが可能であること
・
HPV検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法の導入について、
都道府県、地域医師会及び検診実施機関等関係者の理解と協力が得られて
いること
・
HPV検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法について、住民
や対象者への普及啓発を行うこと
⑤
内診
双合診を実施する。
11
イ
検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び臨床検査技師を有す
る専門的検査機関において行う。この場合において、医師及び臨床検査技
師は、公益社団法人日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士
であることが望ましい。
ウ
子宮頸部の細胞診の結果を、ベセスダシステムによって分類した上で、
精密検査の必要性の有無を決定し、速やかに検査を依頼した者に通知する。
なお、検体が不適正であった場合には、再度子宮頸部の細胞診を実施する。
④
HPV検査単独法
HPV検査単独法の実施に当たっては、HPV検査とトリアージ検査で同一の検
体を用いるため、液状化検体 (※) を用いること。また、日本産科婦人科学会
及び日本婦人科がん検診学会によるマニュアル等を参考にすること。
※
液状化検体とは、採取した細胞を専用の保存液に回収し細胞浮遊液とし
て保存した検体を指す。
HPV検査単独法については、「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドラ
イン2019年度版」(国立がん研究センター)において、子宮頸部の細胞診と同
様に対策型検診への導入が推奨されているが、「HPV陽性者に対する長期の追
跡を含む精度管理体制の構築が前提であり、遵守できない場合は効果が細胞診
単独法を下回る可能性がある」と言及されている。
また、本指針に基づくHPV検査単独法では、次回の検査時期・内容が検診結
果ごとに異なる等、これまでの検診とは異なる運用が必要となる。子宮頸がん
検診の効果を担保するため、HPV検査単独法を実施する場合には、市町村は以
下の要件を全て満たす必要がある。
<要件>
・
この指針に沿って実施するとともに、日本産科婦人科学会及び日本婦人科
がん検診学会によるマニュアル等を活用すること
・
HPV検査単独法の導入時に必要な者が導入に向けた研修等を受講している
こと
・
受診者の情報と検診結果を保存するデータベース等を有し、個別の対象者
の検診受診状況を長期に追跡することが可能であること
・
HPV検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法の導入について、
都道府県、地域医師会及び検診実施機関等関係者の理解と協力が得られて
いること
・
HPV検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法について、住民
や対象者への普及啓発を行うこと
⑤
内診
双合診を実施する。
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