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参考資料4 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71872.html |
| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第46回 3/23)《厚生労働省》 |
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た者に対しては、精密検査及び確定精検の重要性を説明した上で、医療機関
への受診を指導することにより、的確な受診が確保されることを目的とする。
また、HPV検査単独法による子宮頸がん検診における追跡検査対象者に対して
は、追跡検査の重要性を説明した上で、翌年度の追跡検査の受診を指導する
ことにより、HPV検査単独法が適切に実施されることを目的とする。
②
対象者
がん検診の結果「要精検」と判定された者並びにHPV検査単独法による子宮
頸がん検診において「要確定精検」と判定された者及び追跡検査対象者
③
実施内容
ア
指導内容
がん検診の結果「要精検」と判定された者及び「要確定精検」と判定さ
れた者に対しては、精密検査及び確定精検の重要性を説明した上で、医療
機関への受診を指導する。指導後も精検及び確定精検未受診の者に対して
は、再度、受診勧奨を行う。
HPV検査単独法による子宮頸がん検診における追跡検査対象者に対しては、
追跡検査の重要性(将来CIN3以上 (※) になるリスクが、HPV検査陰性とな
った者と比較して高い者であることを含む。)を説明した上で、翌年度の
追跡検査の受診を指導するとともに、翌年度、追跡検査対象者に当該重要
性を改めて明示して受診勧奨を実施すること。
※
子宮頸部上皮内腫瘍3(CIN3)、上皮内腺がん(AIS)及び子宮頸部
浸潤がんを指す。
イ
結果等の把握
がん検診の結果「要精検」と判定された者及び「要確定精検」と判定さ
れた者については、医療機関との連携の下、受診の結果等について把握す
る。特に、検診実施機関とは異なる施設で精密検査及び確定精検を実施す
る場合、検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査及び
確定精検の結果の把握に努めること。また、市町村は、その結果を報告す
るよう求めること。
なお、個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付
け個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発
0414第1号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、厚生
労働省医薬・生活衛生局長、厚生労働省老健局長通知別添)を参照するこ
と。
④
記録の整備
精密検査、確定精検及び追跡検査の受診の有無、受診指導及び当該受診指
7
への受診を指導することにより、的確な受診が確保されることを目的とする。
また、HPV検査単独法による子宮頸がん検診における追跡検査対象者に対して
は、追跡検査の重要性を説明した上で、翌年度の追跡検査の受診を指導する
ことにより、HPV検査単独法が適切に実施されることを目的とする。
②
対象者
がん検診の結果「要精検」と判定された者並びにHPV検査単独法による子宮
頸がん検診において「要確定精検」と判定された者及び追跡検査対象者
③
実施内容
ア
指導内容
がん検診の結果「要精検」と判定された者及び「要確定精検」と判定さ
れた者に対しては、精密検査及び確定精検の重要性を説明した上で、医療
機関への受診を指導する。指導後も精検及び確定精検未受診の者に対して
は、再度、受診勧奨を行う。
HPV検査単独法による子宮頸がん検診における追跡検査対象者に対しては、
追跡検査の重要性(将来CIN3以上 (※) になるリスクが、HPV検査陰性とな
った者と比較して高い者であることを含む。)を説明した上で、翌年度の
追跡検査の受診を指導するとともに、翌年度、追跡検査対象者に当該重要
性を改めて明示して受診勧奨を実施すること。
※
子宮頸部上皮内腫瘍3(CIN3)、上皮内腺がん(AIS)及び子宮頸部
浸潤がんを指す。
イ
結果等の把握
がん検診の結果「要精検」と判定された者及び「要確定精検」と判定さ
れた者については、医療機関との連携の下、受診の結果等について把握す
る。特に、検診実施機関とは異なる施設で精密検査及び確定精検を実施す
る場合、検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査及び
確定精検の結果の把握に努めること。また、市町村は、その結果を報告す
るよう求めること。
なお、個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付
け個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発
0414第1号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、厚生
労働省医薬・生活衛生局長、厚生労働省老健局長通知別添)を参照するこ
と。
④
記録の整備
精密検査、確定精検及び追跡検査の受診の有無、受診指導及び当該受診指
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