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参考資料4 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71872.html |
| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第46回 3/23)《厚生労働省》 |
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実施機関は、撮影装置、現像機及びモニタ、シャウカステンその他の当
該検査に係る機器等について、日常的かつ定期的な品質管理を行わなけれ
ばならない。
オ
その他
アからエの詳細については、日本乳がん検診精度管理中央機構が推奨す
るマニュアル等を参考とする。
③
視診を実施する場合の留意点
視診に当たっては、乳房の対象性(大きさ及び形)、乳房皮膚の陥凹、膨
隆、浮腫、発赤、乳頭陥凹及び乳頭びらんの有無について観察する。
④
触診を実施する場合の留意点
触診は、指腹法及び指先交互法等により、両手で乳房の内側から外(又は
外側から内側)に、かつ、頭側から尾側に向かって乳房を軽く胸壁に向かって
圧迫するように行う。
ア
乳房の触診
腫瘤、結節及び硬結の有無、性状等を診察する。
イ
リンパ節の触診
腋窩リンパ節及び鎖骨上窩リンパ節の腫脹の有無、性状等を診察する。
ウ
乳頭の触診
乳頭からの異常な分泌物の有無、性状等を診察する。
(2)指導区分等
①
指導区分は、「要精検」及び「精検不要」とし、それぞれ次の指導を行う。
ア
「要精検」と区分された者
医療機関において精密検査を受診するよう指導する。
イ
「精検不要」と区分された者
次回の検診の受診を勧めるとともに、日常の健康管理としてブレスト・
アウェアネスに関する指導を行う。
②
精密検査の結果がんと診断された者については、必要に応じて個人票を作成
し、医療機関における確定診断の結果及び治療の状況等について記録する。
また、がんが否定された者についても、その後の経過を把握し、追跡するこ
とのできる体制を整備することが望ましい。
3
子宮体部の細胞診
(1)子宮体部の細胞診を実施する場合の留意点
①
対象者
子宮頸がん検診の問診の結果、最近6月以内に、不正性器出血(一過性の
少量の出血、閉経後出血等)、月経異常(過多月経、不規則月経等)及び褐色
帯下のいずれかの症状を有していたことが判明した者に対しては、第一選択と
24
該検査に係る機器等について、日常的かつ定期的な品質管理を行わなけれ
ばならない。
オ
その他
アからエの詳細については、日本乳がん検診精度管理中央機構が推奨す
るマニュアル等を参考とする。
③
視診を実施する場合の留意点
視診に当たっては、乳房の対象性(大きさ及び形)、乳房皮膚の陥凹、膨
隆、浮腫、発赤、乳頭陥凹及び乳頭びらんの有無について観察する。
④
触診を実施する場合の留意点
触診は、指腹法及び指先交互法等により、両手で乳房の内側から外(又は
外側から内側)に、かつ、頭側から尾側に向かって乳房を軽く胸壁に向かって
圧迫するように行う。
ア
乳房の触診
腫瘤、結節及び硬結の有無、性状等を診察する。
イ
リンパ節の触診
腋窩リンパ節及び鎖骨上窩リンパ節の腫脹の有無、性状等を診察する。
ウ
乳頭の触診
乳頭からの異常な分泌物の有無、性状等を診察する。
(2)指導区分等
①
指導区分は、「要精検」及び「精検不要」とし、それぞれ次の指導を行う。
ア
「要精検」と区分された者
医療機関において精密検査を受診するよう指導する。
イ
「精検不要」と区分された者
次回の検診の受診を勧めるとともに、日常の健康管理としてブレスト・
アウェアネスに関する指導を行う。
②
精密検査の結果がんと診断された者については、必要に応じて個人票を作成
し、医療機関における確定診断の結果及び治療の状況等について記録する。
また、がんが否定された者についても、その後の経過を把握し、追跡するこ
とのできる体制を整備することが望ましい。
3
子宮体部の細胞診
(1)子宮体部の細胞診を実施する場合の留意点
①
対象者
子宮頸がん検診の問診の結果、最近6月以内に、不正性器出血(一過性の
少量の出血、閉経後出血等)、月経異常(過多月経、不規則月経等)及び褐色
帯下のいずれかの症状を有していたことが判明した者に対しては、第一選択と
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