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参考資料4 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71872.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第46回 3/23)《厚生労働省》
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を与える観点から、追跡検査の受診機会を必ず毎年度設けることとする。な
お、節目年齢の者に対して実施する市町村において、節目年齢以外の年齢で
受診した者については、追跡検査対象者を除き、次回は節目年齢に受診勧奨
を行うこととする。


追跡検査対象者に対して行うHPV検査単独法による子宮頸がん検診。当該
年度に追跡検査対象者となった場合には、翌年度に追跡検査を受診する。
各検診の受診率は、職域等がん検診の受診者を含む受診者数又は含まない

受診者数のそれぞれについて、以下の算定式により算定する。
<1年に1回の場合>
受診率=(当該年度の受診者数)/(当該年度の対象者数)×100
<2年に1回の場合>
受診率=((前年度の受診者数)+(当該年度の受診者数)-(前年度及び
当該年度における2年連続受診者数))/(当該年度の対象者数*)
×100
*対象者数は、年1回行うがん検診の場合と同様の考え方で算定する。
< 5 年 に 1 回 の 場 合 ( HPV検 査 単 独 法 に よ る 子 宮 頸 が ん 検 診 ) >
受 診 率 = (当該年度及び過去4か年度の間にHPV検査単独法による子宮頸がん
検診を1度以上受診した者の数*)/(当該年度の対象者数**)
×100
*追跡検査のみの受診者は除く。
**対象者数は、年1回行うがん検診の場合と同様の考え方で算定する。


総合がん検診を行った者に関しては、1年に1回行うがん検診については
当該年度において、2年に1回行うがん検診については当該年度及び次年度
において、その実施を要しないものとする。

(5)受診指導
受診指導には、がん検診の結果「要精検」と判定された者及びHPV検査単独法
による子宮頸がん検診において「要確定精検」と判定された者に対して医療機
関への受診を指導することと、HPV検査単独法による子宮頸がん検診における追
跡検査対象者に対して追跡検査の受診を指導することの2つがある。


目的
がん検診の結果「要精検」と判定された者及び「要確定精検」と判定され

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