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資料1ー8 内閣府健康・医療戦略推進事務局提出資料 (31 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260311/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 3/11)《内閣府》
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次世代医療基盤法DBの特徴
①様々な主体から多様なデータを収集し一定の名寄せ可能
次世代医療基盤法に基づいて、認定事業者は
医療機関をはじめとする様々な主体から多様な
情報(カルテ情報・画像情報・健診情報等)を
継続的に収集し、一定の名寄せをしてデータベー
スを構築することが可能です。

医療機関

②アウトカム情報を含む大規模な商用利用可能なデータベースの構築

③医療機関等や利活用者の負担を軽減
医療情報の仮名加工・匿名加工を認定作成事業
者の責任で実施するため、医療機関等の負担を軽
減できます。
データ提供にあたっての審査については、認定事業
者の中に設置された委員会で審査されるため、医療
機関等やデータ利活用者が改めて倫理審査委員会
の承認を得る必要はありません。

収集した情報を
名寄せする

画像情報、健診情報等を
含む多様な情報

学校
地方公共団体

アウトカムを含む医療情報を原則として少なくとも100
万人以上の規模で収集できることなどが認定事業者の
基本的な要件になっており、医療分野の研究開発に役
立つ、これまでにない大規模な商用利用も可能なデー
タベースの構築が期待できます。

令和7年9月3日 第1回医療等情報の利活用の推進に関する検討会

アウトカム情報を含むデータ

認定事業者

大量に収集した情報から
商用利用も可能な
大規模データベースを構築

【医療情報の流れ(例)】

医療機関等
本人へ
一定の要件を満たす
通知を実施

認定事業者
匿名加工/仮名加工
は認定事業者の責任
において実施

研究者
倫理審査委員会の
承認は不要

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