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資料1ー8 内閣府健康・医療戦略推進事務局提出資料 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260311/medical10_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 3/11)《内閣府》 |
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令和7年9月3日 第1回医療等情報の利活用の推進に関する検討会
デジタル社会の実現に向けた重点計画(2025年6月13日閣議決定)(抜粋)①
第5 データ利活用制度の在り方に関する基本方針(抜粋)
(1)医療分野
(医療データ利活用の現状)
○ 医療データの利活用は、国民一人一人の誕生から現在までの生涯にわたる情報を自分自身で一元的に把握し活用することを通
じた健康増進、過去の診療情報等の医療機関等の間での適切な共有を通じ患者本人が受けられる治療やケアの質の向上や医
療受診時の負担の軽減といった一次利用の面から、また、医学研究・創薬・医療機器の開発等を通じた医療水準の向上、医療資
源の最適配分や社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)といった二次利用の面からも極めて重要である。
○ こうした取組を進めるため、厚生労働省等において「医療DXの推進に関する工程表」(2023年6月2日 医療DX推進本部決
定)に基づき、全国的なプラットフォーム(システム)の構築、これと併せて医療機関等の医療情報の電子化などの取組が進められ
29、一次利用の円滑化に貢献している。また、医療データの二次利用30についても、厚生労働大臣等が保有する医療・介護関係
のデータベース(公的DB)の利活用が進められており、NDB(National Database of Health Insurance Claims)31のリ
モートアクセスによる解析環境の整備やこの環境で解析できるデータの拡大、併せてデータの提供に係る審査期間の短期化やデータ
の不適切利用に係る監視機能等の実装を進めるなど、レセプト情報等の匿名化情報による第三者提供による利活用が進められて
きた32。
○ また、内閣府においては、各医療機関が保有する患者ごとの電子カルテなど公的DB以外の医療データを含めた利活用について、
個人情報保護法の特別法である次世代医療基盤法33が2017年に制定され、国の認定を受けた認定作成事業者が医療機関
等との相対の任意の契約ベースで、医療データの収集、加工、研究機関等への提供を行い、研究開発を行うことができる仕組みが
設けられた。2024年4月からは新たに仮名加工医療情報の作成・提供を可能とする仕組みが始まるなどの充実が図られ、現在、
約500万人分の医療データが活用されている。
29 具体的には、オンライン資格確認等システム、電子処方箋管理サービス、電子カルテ情報共有サービスなどの医療情報基盤を含めた「全国医療情報プラットフォーム」の構築、こ
れと併せて、電子カルテ情報の標準化、医療機関における標準化された電子カルテの導入等の取組が進められている。
30 2023 年度の「規制改革実施計画」(2023年6月16日閣議決定)では、医療等データとして「電子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死亡情報その他の個人の出生か
ら死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられるデータ」としており、ここでは同じ趣旨で「医療データ」の表記としている。また、同計画では、一次利用とは「医
療等データを当該医療等データに関連する自然人の治療及びケア等のために利用すること」、二次利用とは「医療等データを医学研究その他の当該医療等データによって識別さ
れる特定の個人のみを対象としない目的で利用すること」としている。
31 厚生労働大臣が、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、レセプト情報(診療報酬明細書)等を収集し、個人の特定ができない形でデータ
ベース化したもの。
32 さらに、第217回国会に提出中の法案では、公的DB(NDB、介護DB等)の仮名化情報の利活用や、公的DBに次世代医療基盤法のDBを含めた計12DB各間の仮名化
情報の連結解析の可能化など、より利活用しやすい環境を整える内容が盛り込まれている。
33 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)
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デジタル社会の実現に向けた重点計画(2025年6月13日閣議決定)(抜粋)①
第5 データ利活用制度の在り方に関する基本方針(抜粋)
(1)医療分野
(医療データ利活用の現状)
○ 医療データの利活用は、国民一人一人の誕生から現在までの生涯にわたる情報を自分自身で一元的に把握し活用することを通
じた健康増進、過去の診療情報等の医療機関等の間での適切な共有を通じ患者本人が受けられる治療やケアの質の向上や医
療受診時の負担の軽減といった一次利用の面から、また、医学研究・創薬・医療機器の開発等を通じた医療水準の向上、医療資
源の最適配分や社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)といった二次利用の面からも極めて重要である。
○ こうした取組を進めるため、厚生労働省等において「医療DXの推進に関する工程表」(2023年6月2日 医療DX推進本部決
定)に基づき、全国的なプラットフォーム(システム)の構築、これと併せて医療機関等の医療情報の電子化などの取組が進められ
29、一次利用の円滑化に貢献している。また、医療データの二次利用30についても、厚生労働大臣等が保有する医療・介護関係
のデータベース(公的DB)の利活用が進められており、NDB(National Database of Health Insurance Claims)31のリ
モートアクセスによる解析環境の整備やこの環境で解析できるデータの拡大、併せてデータの提供に係る審査期間の短期化やデータ
の不適切利用に係る監視機能等の実装を進めるなど、レセプト情報等の匿名化情報による第三者提供による利活用が進められて
きた32。
○ また、内閣府においては、各医療機関が保有する患者ごとの電子カルテなど公的DB以外の医療データを含めた利活用について、
個人情報保護法の特別法である次世代医療基盤法33が2017年に制定され、国の認定を受けた認定作成事業者が医療機関
等との相対の任意の契約ベースで、医療データの収集、加工、研究機関等への提供を行い、研究開発を行うことができる仕組みが
設けられた。2024年4月からは新たに仮名加工医療情報の作成・提供を可能とする仕組みが始まるなどの充実が図られ、現在、
約500万人分の医療データが活用されている。
29 具体的には、オンライン資格確認等システム、電子処方箋管理サービス、電子カルテ情報共有サービスなどの医療情報基盤を含めた「全国医療情報プラットフォーム」の構築、こ
れと併せて、電子カルテ情報の標準化、医療機関における標準化された電子カルテの導入等の取組が進められている。
30 2023 年度の「規制改革実施計画」(2023年6月16日閣議決定)では、医療等データとして「電子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死亡情報その他の個人の出生か
ら死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられるデータ」としており、ここでは同じ趣旨で「医療データ」の表記としている。また、同計画では、一次利用とは「医
療等データを当該医療等データに関連する自然人の治療及びケア等のために利用すること」、二次利用とは「医療等データを医学研究その他の当該医療等データによって識別さ
れる特定の個人のみを対象としない目的で利用すること」としている。
31 厚生労働大臣が、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、レセプト情報(診療報酬明細書)等を収集し、個人の特定ができない形でデータ
ベース化したもの。
32 さらに、第217回国会に提出中の法案では、公的DB(NDB、介護DB等)の仮名化情報の利活用や、公的DBに次世代医療基盤法のDBを含めた計12DB各間の仮名化
情報の連結解析の可能化など、より利活用しやすい環境を整える内容が盛り込まれている。
33 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)
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