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04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-2-3

リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進-①

地域包括ケア病棟におけるリハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的取組
地域包括ケア病棟入院料におけるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の新設

➢ 地域包括ケア病棟においてもリハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組を推進する観点から、
地域包括ケア病棟の配置等に合わせたリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を新設する。
(新) リハビリテーション・栄養・口腔連携加算

30点

[算定要件]
注14 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、
リハビリテーション・栄養・口腔連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を
作成した日から起算して14日を限度として30点を所定点数に加算する。
[施設基準]
○ 専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置(専任として配置される病棟は、1名につき1病棟まで)
○ 経験・件数要件を満たす常勤医師が1名以上勤務していること
○ 適切な口腔ケアの提供、口腔状態に係る課題を認めた場合に、歯科への受診を促す体制(望ましい要件)
○ プロセス・アウトカム評価
ア 入棟した患者のうち、入棟後3日目までに疾患別リハビリテーションを実施した患者の割合が6割以上
イ 土曜日・日曜日・祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーションの提供単位数が平日の7割以上
ウ 院内で発生した褥瘡のある患者の割合が2.5%未満
➢ 当該加算を算定する患者について、「B001の10」入院栄養食事指導料及び「B011の6」栄養情報連携料の
算定を可能とする。

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