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04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱー1ー1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑩
回復期リハビリテーション病棟入院料に係る見直し
退院前訪問指導料の取扱いの見直し
➢ 回復期リハビリテーション病棟入院料等について、退院前訪問指導料を出来高にて算定できることとする。ただ
し、入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる、退院前訪問指導料を2回算定する場合には、退院
前訪問指導料と「H003-2 リハビリテーション総合計画評価料」の注3に規定する入院時訪問指導加算と
の併算定は出来ないこととする。
地域支援事業への参加に係る要件の見直し
➢ 入院料1及び2の施設基準である地域支援事業に参加していることが望ましいことについて、入院料3及び4に
おいても望ましいこととする。
口腔管理に係る体制の要件の見直し
➢ 入院料1及び2の施設基準である口腔管理の体制を整備していることについて、入院料3及び4においても望ま
しいこととする。
日常生活機能の評価に係る測定方法の見直し
➢ 回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までについて、日常生活機能評価又はFIMの測定を行うことと
されているものについて、FIMによる測定が望ましいこととする。
21
Ⅱー1ー1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑩
回復期リハビリテーション病棟入院料に係る見直し
退院前訪問指導料の取扱いの見直し
➢ 回復期リハビリテーション病棟入院料等について、退院前訪問指導料を出来高にて算定できることとする。ただ
し、入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる、退院前訪問指導料を2回算定する場合には、退院
前訪問指導料と「H003-2 リハビリテーション総合計画評価料」の注3に規定する入院時訪問指導加算と
の併算定は出来ないこととする。
地域支援事業への参加に係る要件の見直し
➢ 入院料1及び2の施設基準である地域支援事業に参加していることが望ましいことについて、入院料3及び4に
おいても望ましいこととする。
口腔管理に係る体制の要件の見直し
➢ 入院料1及び2の施設基準である口腔管理の体制を整備していることについて、入院料3及び4においても望ま
しいこととする。
日常生活機能の評価に係る測定方法の見直し
➢ 回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までについて、日常生活機能評価又はFIMの測定を行うことと
されているものについて、FIMによる測定が望ましいこととする。
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