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04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-1-1

身体的拘束の最小化の推進-①

身体的拘束最小化に係る特に高い取組の評価
身体的拘束最小化推進体制加算の新設

➢ 身体的拘束の最小化に向け、管理者等を中心として身体的拘束を原則として行わないという組織風土を醸成し、
組織的に特に質の高い取組を行う体制について、新たな評価を設ける。
(新)

身体的拘束最小化推進体制加算(1日につき)

40点

[対象病棟]
療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、
特殊疾患入院医療管理料、地域包括ケア病棟入院料、特殊疾患病棟入院料を算定している病棟
(※

同じ入院料を算定する病棟全体で届け出る)

[施設基準(抜粋)]
• 病院長や看護部長が、身体的拘束の最小化に向けて病院全体で取り組むことについて表明し、職員に周知していること。
• 院内で身体的拘束の最小化に関する講習が年2回以上実施されており、入院患者に関わる全ての職員が受講していること。
• 身体的拘束最小化チームにより、身体的拘束に使用する用具が病棟外の1か所で管理され、使用状況、解除に向けた検討状況を把握す
るとともに、必要に応じて解除に向けた提案が行われていること。
• 身体的拘束の最小化に向けた具体的な取組を検討するための委員会を3か月に1回以上実施していること。
• 身体的拘束を行われている患者がいる場合、最小化チームによる巡回が定期的に行われ、病棟の職員と共に解除に向けた具体的な検討
が行われていること。
• 身体的拘束を行わずにケアするための用具の導入について職員が提案することができ、積極的に導入するような仕組みを有すること。
• 身体的拘束を検討する可能性のある患者の入棟を制限していないこと。
• 身体的拘束が実施される可能性のある全ての患者に対し、病院として身体的拘束を原則行わない方針であることや、身体的拘束を行う
リスクと行わないリスク等について説明し、患者及び家族の意向を十分に聴取していること。
• 加算を算定することのできる入院料を算定した日数に占める身体的拘束を実施した日数の割合が3%以下(届出から1年間は5%以
下)であること。
• 身体的拘束を原則として行わない方針であること、取組の内容、身体的拘束の実施状況(実施割合等)について院内掲示及びウェブ
サイトに掲載していること。

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