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04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱー1ー1

患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑩

回復期リハビリテーション病棟での休日リハビリテーションの見直し
休日リハビリテーション体制の見直し
➢ 回復期リハビリテーション病棟1及び2に加え、3及び4についても、土曜日、休日を含め全ての日において、
リハビリテーションを提供できる体制を備えていることを要件とする。
➢ また、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数を見直す。
現行

改定後

【回復期リハビリテーション病棟入院料】
[施設基準]
2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基

(6) 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日にお
いて、リハビリテーションを提供できる体制を備えてい
ること。なお、リハビリテーションの提供体制について
は、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリ
テーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとること
とするが、回復期リハビリテーションが提供される患者
に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位
数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供
単位数の差がないような体制とすること。

【回復期リハビリテーション病棟入院料】
[施設基準]
2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基

(6) 当該保険医療機関において、土曜日、休日を含め全て
の日において、リハビリテーションを提供できる体制を
備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制
については、当該保険医療機関のその他の病床における
リハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制を
とることとするが、回復期リハビリテーションが提供さ
れる患者に対し、土曜日、休日の1日当たりリハビリ
テーション提供単位数も平均3単位以上であるなど、曜
日により著しい提供単位数の差がないような体制とする
こと。

➢ これに伴い、休日リハビリテーション提供体制加算を算定することのできる対象から回復期リハビリテーション
病棟入院料3及び4を算定している患者を除外し、対象範囲を回復期リハビリテーション病棟入院料5及び回復
期リハビリテーション入院医療管理料を算定している患者のみに変更する。

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