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04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱー1ー1

患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備ー⑫

障害者施設等入院基本料等の見直し
廃用症候群を主病名とする患者の評価の見直し

➢ 主傷病名が廃用症候群の患者のうち医療区分1又は2に相当する患者について、新たに療養病棟に準じた評価と
する。(特殊疾患病棟入院料、特殊疾患入院医療管理料についても同様)
➢ 脳卒中、脳卒中の後遺症及び廃用症候群の患者のうち、注13により算定する患者は、これらを発症する以前から
重度の肢体不自由児(者)に該当していた患者を含まないことを明確化する。
現行

改定後

【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
注13 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺症の患
者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難
病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準
等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又
は第5の3(2)のトに規定する医療区分1の患者に
相当するものについては、注1及び注3の規定にかか
わらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
注13 当該病棟に入院する脳卒中、脳卒中の後遺症又は廃
用症候群の患者(脳卒中又は廃用症候群の発症前から
重度の肢体不自由児(者)であった患者、重度の意識
障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除
く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3
(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第5の3
(2)のトに規定する医療区分1の患者に相当するも
のについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当
該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる
点数をそれぞれ算定する。

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