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04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲー2
アウトカムにも直目した評価の推進-①
リハビリテーション実績指数等の公開方法の見直し
リハビリテーション実績指数等の公開方法の見直し
➢ リハビリテーション実績指数等について、院内掲示及びウェブサイトに掲載することを要件とする。
現行
改定後
【回復期リハビリテーション病棟】
[施設基準]
1 通則
(10) 次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保
険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期
リハビリテーション病棟又は病室から退棟した患者
の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等
別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを
要する状態の区分別内訳
イ 回復期リハビリテーション病棟又は病室における
直近のリハビリテーション実績指数(「診療報酬の
算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につい
て」別添1第1章第2部第3節A308(12)イに
示す方法によって算出したものをいう。以下第11に
おいて同じ。)
【回復期リハビリテーション病棟】
[施設基準]
1 通則
(10) 次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保
険医療機関内に掲示していること。
ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期
リハビリテーション病棟又は病室から退棟した患者
の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等
別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを
要する状態の区分別内訳
イ 回復期リハビリテーション病棟又は病室における
直近のリハビリテーション実績指数(「診療報酬の
算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につい
て」別添1第1章第2部第3節A308(12)イに
示す方法によって算出したものをいう。以下第11に
おいて同じ。)
(新設)
(11) (10)の掲示事項について、ウェブサイトに掲載し
ていること。自ら管理するホームページ等を有しない場
合については、この限りではないこと。
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Ⅲー2
アウトカムにも直目した評価の推進-①
リハビリテーション実績指数等の公開方法の見直し
リハビリテーション実績指数等の公開方法の見直し
➢ リハビリテーション実績指数等について、院内掲示及びウェブサイトに掲載することを要件とする。
現行
改定後
【回復期リハビリテーション病棟】
[施設基準]
1 通則
(10) 次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保
険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期
リハビリテーション病棟又は病室から退棟した患者
の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等
別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを
要する状態の区分別内訳
イ 回復期リハビリテーション病棟又は病室における
直近のリハビリテーション実績指数(「診療報酬の
算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につい
て」別添1第1章第2部第3節A308(12)イに
示す方法によって算出したものをいう。以下第11に
おいて同じ。)
【回復期リハビリテーション病棟】
[施設基準]
1 通則
(10) 次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保
険医療機関内に掲示していること。
ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期
リハビリテーション病棟又は病室から退棟した患者
の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等
別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを
要する状態の区分別内訳
イ 回復期リハビリテーション病棟又は病室における
直近のリハビリテーション実績指数(「診療報酬の
算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につい
て」別添1第1章第2部第3節A308(12)イに
示す方法によって算出したものをいう。以下第11に
おいて同じ。)
(新設)
(11) (10)の掲示事項について、ウェブサイトに掲載し
ていること。自ら管理するホームページ等を有しない場
合については、この限りではないこと。
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