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04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲー2
アウトカムにも直目した評価の推進-①
リハビリテーション実績指数の算出方法等の見直し②
リハビリテーション実績指数の除外対象患者・除外できる割合の見直し
➢ 回復期リハビリテーション病棟において、より質の高いアウトカム評価を推進する観点から、リハビリテーショ
ン実績指数の除外対象患者の基準及び除外できる割合を見直す。
現行
【実績指数の除外対象患者】
① FIM運動項目の得点が20点以下のもの
② FIM運動項目の得点が76点以上のもの
③ FIM認知項目の得点が24点以下のもの
④ 年齢が80歳以上のもの
⑤ 基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「急性心
筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患
又は手術後の状態」に該当するもの
【実績指数の算出から除外できる患者割合】
100分の30を超えない範囲
改定後
【実績指数の除外対象患者】
① FIM運動項目の得点が20点以下のもの
※①のうち、退院までの疾患別リハビリテーション料の
1日あたり平均実施単位数が6単位を超えたものにつ
いては、実績指数の算出対象に含める。
② FIM運動項目の得点が76点以上のもの
③ FIM認知項目の得点が14点以下のもの
(削除)
④ 基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「急性心
筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患
又は手術後の状態」に該当するもの
【実績指数の算出から除外できる患者割合】
100分の20を超えない範囲
「効果に係る相当程度の実績が認められない場合」の基準の見直し
➢ 基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「効果に係る相当程度の実績が認められない場合」について、
リハビリテーション実績指数が2回連続して27を下回った場合から、30を下回った場合に見直す。
※「効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料は回復期リハビリ
テーション病棟入院料等に包括される。
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Ⅲー2
アウトカムにも直目した評価の推進-①
リハビリテーション実績指数の算出方法等の見直し②
リハビリテーション実績指数の除外対象患者・除外できる割合の見直し
➢ 回復期リハビリテーション病棟において、より質の高いアウトカム評価を推進する観点から、リハビリテーショ
ン実績指数の除外対象患者の基準及び除外できる割合を見直す。
現行
【実績指数の除外対象患者】
① FIM運動項目の得点が20点以下のもの
② FIM運動項目の得点が76点以上のもの
③ FIM認知項目の得点が24点以下のもの
④ 年齢が80歳以上のもの
⑤ 基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「急性心
筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患
又は手術後の状態」に該当するもの
【実績指数の算出から除外できる患者割合】
100分の30を超えない範囲
改定後
【実績指数の除外対象患者】
① FIM運動項目の得点が20点以下のもの
※①のうち、退院までの疾患別リハビリテーション料の
1日あたり平均実施単位数が6単位を超えたものにつ
いては、実績指数の算出対象に含める。
② FIM運動項目の得点が76点以上のもの
③ FIM認知項目の得点が14点以下のもの
(削除)
④ 基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「急性心
筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患
又は手術後の状態」に該当するもの
【実績指数の算出から除外できる患者割合】
100分の20を超えない範囲
「効果に係る相当程度の実績が認められない場合」の基準の見直し
➢ 基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「効果に係る相当程度の実績が認められない場合」について、
リハビリテーション実績指数が2回連続して27を下回った場合から、30を下回った場合に見直す。
※「効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料は回復期リハビリ
テーション病棟入院料等に包括される。
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