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04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱー2-2

円滑な入退院の実現-③

回復期リハビリテーション病棟での高次脳機能障害者への退院支援
回復期リハビリテーション病棟における高次脳機能障害者に対する退院支援

➢ 回復期リハビリテーション病棟入院料等において、高次脳機能障害者支援センターや指定障害福祉サービス事業
所等の情報を把握するとともに、高次脳機能障害患者の退院時に当該情報を説明し、必要に応じて利用予定の機
関に患者情報の提供を行うことを要件とする。
改定後
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
[算定要件]
○ 当該保険医療機関において、次のうち高次脳機能障害の患者に適したサービスを提供するものの情報(所在地、連絡先及び提供サービス等)を、あ
らかじめ把握する。
・高次脳機能障害者支援センター
・他の保険医療機関
・障害者総合的支援法に基づく障害福祉サービス等を提供する事業所・施設
(生活介護、自立訓練、就労継続支援、自立生活援助、共同生活援助、相談支援及び計画相談支援等)
・児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等及び指定障害児相談支援事業者
○ 上記の情報を「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」に該当する患者(入院期間の上限
が180日の患者)の退院時に、当該患者又はその家族等退院後に患者の看護に当たる者に対して、説明の上、提供する。
○ 退院後に他の保険医療機関でのリハビリテーション、介護保険によるリハビリテーション又は障害福祉サービスによるリハビリテーションへの移行
を予定している患者については、
・当該患者又はその家族等退院後に患者の看護に当たる者の同意が得られた場合は、利用を予定している保険医療機関・事業所・施設に対して、3
月以内に作成したリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。

高次脳機能障害の患者に適したサービスを
提供する事業所等の情報を把握

高次脳機能障害の患者の退院時に情報提供

必要に応じて、利用予定先に実施計画書等を提供

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