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04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱー1ー1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑩
回復期リハビリテーション強化体制加算の新設
回復期リハビリテーション強化体制加算の新設
➢ 回復期リハビリテーション病棟入院料1を届け出ている病棟を対象に、実績指数、排尿自立支援加算の届出及び
退院前訪問指導の実施割合等を要件とする回復期リハビリテーション強化体制加算を新設する。
(新)
回復期リハビリテーション強化体制加算
80点
[算定要件]
回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合
は、回復期リハビリテーション強化体制加算として、患者1人につき1日につき80点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出を行っていること。
(2) 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が48以上であるこ
と。
(3) A251に掲げる排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、H004摂食機
能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関であることが望まし
いこと。
(4) 直近6か月間に自宅へ退院した患者のうち、1割以上に退院前訪問指導を実施していること。
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Ⅱー1ー1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑩
回復期リハビリテーション強化体制加算の新設
回復期リハビリテーション強化体制加算の新設
➢ 回復期リハビリテーション病棟入院料1を届け出ている病棟を対象に、実績指数、排尿自立支援加算の届出及び
退院前訪問指導の実施割合等を要件とする回復期リハビリテーション強化体制加算を新設する。
(新)
回復期リハビリテーション強化体制加算
80点
[算定要件]
回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合
は、回復期リハビリテーション強化体制加算として、患者1人につき1日につき80点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出を行っていること。
(2) 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が48以上であるこ
と。
(3) A251に掲げる排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、H004摂食機
能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関であることが望まし
いこと。
(4) 直近6か月間に自宅へ退院した患者のうち、1割以上に退院前訪問指導を実施していること。
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