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04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-2-1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援(緊急入院等)を担う医療機関の評価-①

協力医療機関が施設と行うカンファレンス等に係る施設基準の見直し
協力対象施設入所者入院加算等における施設基準の見直し

➢ 協力対象施設入所者入院加算及び往診料の注10に掲げる介護保険施設等連携往診加算の施設基準における、協力
医療機関と介護保険施設とで行うカンファレンスの頻度について、有機的な連携体制を保ちつつ業務効率化を図
る観点から、ICTによる情報共有を行う場合は年1回、ICTによる情報共有を行わない場合は原則年3回に
見直す。
現行

改定後

【協力対象施設入所者入院加算】【介護保険施設等連携往診加算】
[施設基準]
○ ICTによる情報連携の実施状況に応じて、いずれかの
要件を満たすこと。
(ICTによる情報連携をしている場合)
・ 介護保険施設から協力医療機関に対し、入所者の診療
情報及び病状急変時の対応方針等が適切に提供されて
おり、ICTを活用してそれらを常に確認可能な体制
を有していること。
・ 当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機
関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応
方針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカン
ファレンスを実施していること。
(ICTによる情報連携をしていない場合)
当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関
において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等
の共有を図るため、1月に1回以上の頻度でカンファレン
スを実施していること。

【協力対象施設入所者入院加算】【介護保険施設等連携往診加算】
[施設基準]
○ ICTによる情報連携の実施状況に応じて、いずれかの
要件を満たすこと。
(ICTによる情報連携をしている場合)
・ 介護保険施設から協力医療機関に対し、入所者の診療
情報及び病状急変時の対応方針等が適切に提供されて
おり、ICTを活用してそれらを常に確認可能な体制
を有していること。
・ 当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機
関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応
方針等の共有を図るため、年1回以上の頻度でカン
ファレンスを実施していること。
(ICTによる情報連携をしていない場合)
当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関
において、介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合
等における対応方針等の共有を図るため、年に3回以上の
頻度でカンファレンスを実施していること※。
※当該介護保険施設等において、入所者の入院を年に2件以上受
け入れており、その都度適切な情報共有が行われている場合には、
カンファレンスの実施は年に1回以上の頻度であれば良い。

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