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04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱー1ー1

患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備ー⑪

療養病棟入院基本料の見直し
医療区分の見直し

➢ 処置等の医療区分2に複数該当する場合の医療資源投入量を踏まえ、感染症にかかる処置が、他の一部の処置と
併せて行われている場合には、処置等に係る医療区分3の患者として入院料を算定することとする。
➢ 非がん疾患に対する緩和ケアを評価する観点から、悪性腫瘍以外にも、心不全、呼吸不全、腎不全で医療用麻薬
等の薬剤投与による苦痛のコントロールが必要な状態について、疾患・状態に係る医療区分2に追加する。
➢ 医療的ケア児の受入について評価する観点から、超重症児・準超重症児に該当する小児について、超重症児は疾
患・状態に係る医療区分3に、準超重症児は医療区分2に追加する。
求める医療区分2・3割合の見直し

➢ 療養病棟入院基本料2において求める医療区分2・3の患者の割合を、5割から6割に引き上げる。
現行

改定後

【療養病棟入院料2】
[施設基準]
・当該病棟の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二
の患者との合計が五割以上であること。

【療養病棟入院料2】
[施設基準]
・当該病棟の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二
の患者との合計が六割以上であること。

[経過措置]令和8年3月31日において現に療養病棟入院料2を届け出ている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、基本診療料の
施設基準等第5の3の(1)のハに該当するものとみなす。

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