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04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱー1ー1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑩
回復期リハビリテーション病棟における重症患者基準に係る見直し
重症患者の対象範囲及び受入割合基準の見直し
➢ 回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までについて、重症患者の対象をFIM21点以上55点以下に見直
すとともに、高次脳機能障害と診断を受けた患者及び脊髄損傷と診断を受けた患者を追加する。
現行
【重症患者の対象範囲】
・ 日常生活機能評価で10点以上又はFIM得点で
55点以下の患者
改定後
【重症患者の対象範囲】
・ 日常生活機能評価で10点以上又はFIM得点で
21点以上55点以下の患者
・
高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設
基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)
・ 脊髄損傷と診断された患者(基本診療料の施設基準等
別表第九第一号に規定する患者に限る。)
➢ 重症患者の対象の見直しとともに、重症患者の新規受入割合の基準を見直す。
回復期リハビリテーション病棟入院料1
回復期リハビリテーション病棟入院料2
回復期リハビリテーション病棟入院料3
回復期リハビリテーション病棟入院料4
現行
改定後
4割以上
3割5分以上
3割以上
2割5分以上
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Ⅱー1ー1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑩
回復期リハビリテーション病棟における重症患者基準に係る見直し
重症患者の対象範囲及び受入割合基準の見直し
➢ 回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までについて、重症患者の対象をFIM21点以上55点以下に見直
すとともに、高次脳機能障害と診断を受けた患者及び脊髄損傷と診断を受けた患者を追加する。
現行
【重症患者の対象範囲】
・ 日常生活機能評価で10点以上又はFIM得点で
55点以下の患者
改定後
【重症患者の対象範囲】
・ 日常生活機能評価で10点以上又はFIM得点で
21点以上55点以下の患者
・
高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設
基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)
・ 脊髄損傷と診断された患者(基本診療料の施設基準等
別表第九第一号に規定する患者に限る。)
➢ 重症患者の対象の見直しとともに、重症患者の新規受入割合の基準を見直す。
回復期リハビリテーション病棟入院料1
回復期リハビリテーション病棟入院料2
回復期リハビリテーション病棟入院料3
回復期リハビリテーション病棟入院料4
現行
改定後
4割以上
3割5分以上
3割以上
2割5分以上
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