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04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱー1ー1

患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備ー⑫

障害者施設等入院基本料等の評価体系
患者像
⚫ 重度の肢体不自由児(者)
(脳卒中の後遺症及び認知症を除く)
⚫ 脊髄損傷等の重度障害者(同上)
⚫ 重度の意識障害者
⚫ 筋ジストロフィー患者及び難病患者等
重度の意識障害者(脳卒中の後遺症)の
うち医療区分1,2(注6)

⚫ 脳卒中、脳卒中の後遺症
⚫ 廃用症候群
(脳卒中又は廃用症候群の発症前から重度
の肢体不自由児(者)であった患者、重度
の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び
難病患者等を除く)のうち医療区分1,2
(注13)
人工腎臓等を継続的に行っている慢性腎臓
病の患者のうち医療区分2
(注6及び注13を除く)(注14)

90日以内

90日を超える期間

障害者施設等入院基本料(出来高)
※90日以降も特定患者*に該当しない(=特定除外)

療養病棟入院基本料に準じた体系(包括)
医療区分と配置基準に応じた点数(注6)
特定患者:特定入院基本料

療養病棟に準じた体系(包括)
医療区分と配置基準に応じた点数(注13)

療養病棟に準じた体系(包括)
配置基準に応じた点数(注14)

(包括)
特定除外:左の算定を継続
(包括)
左の算定を継続(包括)
※人工腎臓の頻度が少ない等により特定除
外の項番10に該当しない場合は、特定入
院基本料(包括)
特定患者:特定入院基本料

上記いずれにも該当しない患者

障害者施設等入院基本料
(出来高)

(包括)
特定除外:左の算定を継続
(出来高)

*特定患者:90日を超える期間、同一の保険医療機関の障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、留意事項通知(6)の表に特に規定される状態に該当
しないものをいい、90日を超える期間は特定入院基本料を算定する。当該表で特に規定される患者については、特定除外として90日より前の算定方法が継続される。

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