よむ、つかう、まなぶ。
令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和8年度診療報酬改定 Ⅰ-1
まえた対応-①
医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を踏
賃上げに向けた評価の見直しと物件費の高騰を踏まえた対応
賃上げ
➢ 調剤報酬において、保険薬局の薬剤師及び事務職員等の確実な賃上げを図る観点から、調剤ベースアップ評価料
を新設する。
(新)
調剤ベースアップ評価料
4点
[算定要件]
(1)当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受
付1回につき、所定点数を算定する。
(2)令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
[施設基準]
(1) 当該保険薬局に勤務する職員(この号において「対象職員」という。)がいること。
(2) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。
物価高騰対応
➢ 令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、調剤基本料等の算定に併せて算定可能な加算と
して、物価対応料を新設する。
(新)
調剤物価対応料
1点
[算定要件]
保険薬局において、処方箋を提出した患者に対して調剤した場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。
ただし、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
9
まえた対応-①
医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を踏
賃上げに向けた評価の見直しと物件費の高騰を踏まえた対応
賃上げ
➢ 調剤報酬において、保険薬局の薬剤師及び事務職員等の確実な賃上げを図る観点から、調剤ベースアップ評価料
を新設する。
(新)
調剤ベースアップ評価料
4点
[算定要件]
(1)当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受
付1回につき、所定点数を算定する。
(2)令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
[施設基準]
(1) 当該保険薬局に勤務する職員(この号において「対象職員」という。)がいること。
(2) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。
物価高騰対応
➢ 令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、調剤基本料等の算定に併せて算定可能な加算と
して、物価対応料を新設する。
(新)
調剤物価対応料
1点
[算定要件]
保険薬局において、処方箋を提出した患者に対して調剤した場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。
ただし、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
9
関連画像
ページ内で利用されている画像ファイルです。
有料会員登録をして頂くことで、このページ内で利用されている画像を個別に閲覧・ダウンロードすることができるようになります。