よむ、つかう、まなぶ。
令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和8年度診療報酬改定
充実化
Ⅲ-8地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の
門前薬局等立地に依存する薬局に対する評価の見直し
門前薬局等立地依存減算
➢ 令和8年6月1日以降に新規開設する薬局について、既に多数の薬局が所在する地域又は医療モール内に立地す
る場合において、特定の医療機関からの処方箋集中率が高い場合は減算する。
(新)門前薬局等立地依存減算
▲15点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算として、調剤基本料から15点を減算する
[施設基準]
次のいずれかに該当する保険薬局(特別調剤基本料Aを算定しているものを除く。)であること。
(1) 次のイからハまでのいずれにも該当する保険薬局であること。
(2) 次のイ及びロに該当する保険薬局であること。
イ 都市部に所在し、かつ、水平距離500m以内に他の保険薬局があること。
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤
ロ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超えること。
の割合が85%を超えること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
ロ 保険医療機関と同一の敷地内又は建物内に所
① 200床以上の保険医療機関の敷地境界線からの水平距離が100m以内の
在すること。
区域内に所在し、当該区域内及び当該保険医療機関の敷地内に他の保険
薬局が2以上所在する。
② 当該保険薬局の周囲50mの区域内に、他の保険薬局が2以上所在する。
医療モール内にあって、
③ 当該保険薬局の周囲50mの区域内に所在する他の保険薬局が②に該当する。
集中率が85%以上
病院の敷地境界線か
ら100m以内の範囲
集中率85%超、病
院の敷地境界線から
100m以内の範囲に、
他の薬局が2つ以上
ある
→減算(①)
60%
60%
90%
A病院
90%
60%
敷地
70%
集中率85%超、
自薬局の半径50m
以内に他の薬局が
2つ以上ある
→減算(②)
集中率85%超、
半径50m以内に
②の薬局がある
→減算(③)
→減算
60% 90%
90%
50m
[経過措置]
令和8年5月31日において現に保険指定を受けてい
る薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存
減算の施設基準に該当しないものとする
16
充実化
Ⅲ-8地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の
門前薬局等立地に依存する薬局に対する評価の見直し
門前薬局等立地依存減算
➢ 令和8年6月1日以降に新規開設する薬局について、既に多数の薬局が所在する地域又は医療モール内に立地す
る場合において、特定の医療機関からの処方箋集中率が高い場合は減算する。
(新)門前薬局等立地依存減算
▲15点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算として、調剤基本料から15点を減算する
[施設基準]
次のいずれかに該当する保険薬局(特別調剤基本料Aを算定しているものを除く。)であること。
(1) 次のイからハまでのいずれにも該当する保険薬局であること。
(2) 次のイ及びロに該当する保険薬局であること。
イ 都市部に所在し、かつ、水平距離500m以内に他の保険薬局があること。
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤
ロ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超えること。
の割合が85%を超えること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
ロ 保険医療機関と同一の敷地内又は建物内に所
① 200床以上の保険医療機関の敷地境界線からの水平距離が100m以内の
在すること。
区域内に所在し、当該区域内及び当該保険医療機関の敷地内に他の保険
薬局が2以上所在する。
② 当該保険薬局の周囲50mの区域内に、他の保険薬局が2以上所在する。
医療モール内にあって、
③ 当該保険薬局の周囲50mの区域内に所在する他の保険薬局が②に該当する。
集中率が85%以上
病院の敷地境界線か
ら100m以内の範囲
集中率85%超、病
院の敷地境界線から
100m以内の範囲に、
他の薬局が2つ以上
ある
→減算(①)
60%
60%
90%
A病院
90%
60%
敷地
70%
集中率85%超、
自薬局の半径50m
以内に他の薬局が
2つ以上ある
→減算(②)
集中率85%超、
半径50m以内に
②の薬局がある
→減算(③)
→減算
60% 90%
90%
50m
[経過措置]
令和8年5月31日において現に保険指定を受けてい
る薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存
減算の施設基準に該当しないものとする
16
関連画像
ページ内で利用されている画像ファイルです。
有料会員登録をして頂くことで、このページ内で利用されている画像を個別に閲覧・ダウンロードすることができるようになります。