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令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
後発医薬品調剤体制加算の見直し
➢ 後発医薬品の使用が定着しつつある一方、医薬品の供給不安により追加的な業務が生じている状況を踏まえ、医薬
品の安定供給に資する体制について、新たな評価を新設する
現行
【後発医薬品調剤体制加算】
後発医薬品調剤体制加算1(80%以上)21点
後発医薬品調剤体制加算2(85%以上)28点
後発医薬品調剤体制加算3(90%以上)30点
【参考】
(新)地域支援・医薬品供給対応体制加算1
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において
調剤した場合には、地域支援・医薬品供給対応体制加
算として、27点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必
要な体制を有していること。
ロ 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先
発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に
占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上
であること。
改定後
【後発医薬品調剤体制加算】
削除
後発医薬品の使用割合については、地域支援・医
薬品供給対応体制加算の基礎要件とする
(1) 医薬品の安定供給に向けた計画的な調達や在庫管理を行うこと。
(2) 他の保険薬局に医薬品を分譲した実績(同一グループは含めない)があること。
(3) 医薬品供給不安等により、迅速な医薬品入手が困難な場合は、入手可能な保険薬局
を探し、在庫を確認の上、患者を紹介や、処方医に処方変更変更の可否を照会する等
適切な対応をすること。
(4) 重要供給確保医薬品のうち内用薬及び外用薬であるものは1ヶ月程度の備蓄をするよう
努めること。
(5) 原則として、単品単価交渉の実施をしていること。
(6) 卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な依頼を慎むこと。
(7) 温度管理を要する医薬品や在庫調整を目的とした卸売販売業者への医薬品の返品は
慎むこと。
(8) 地域の保険医療機関や保険薬局、医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目につ
いての情報共有や、事前の取り決めを行っておくことが望ましい。
21
後発医薬品調剤体制加算の見直し
➢ 後発医薬品の使用が定着しつつある一方、医薬品の供給不安により追加的な業務が生じている状況を踏まえ、医薬
品の安定供給に資する体制について、新たな評価を新設する
現行
【後発医薬品調剤体制加算】
後発医薬品調剤体制加算1(80%以上)21点
後発医薬品調剤体制加算2(85%以上)28点
後発医薬品調剤体制加算3(90%以上)30点
【参考】
(新)地域支援・医薬品供給対応体制加算1
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において
調剤した場合には、地域支援・医薬品供給対応体制加
算として、27点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必
要な体制を有していること。
ロ 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先
発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に
占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上
であること。
改定後
【後発医薬品調剤体制加算】
削除
後発医薬品の使用割合については、地域支援・医
薬品供給対応体制加算の基礎要件とする
(1) 医薬品の安定供給に向けた計画的な調達や在庫管理を行うこと。
(2) 他の保険薬局に医薬品を分譲した実績(同一グループは含めない)があること。
(3) 医薬品供給不安等により、迅速な医薬品入手が困難な場合は、入手可能な保険薬局
を探し、在庫を確認の上、患者を紹介や、処方医に処方変更変更の可否を照会する等
適切な対応をすること。
(4) 重要供給確保医薬品のうち内用薬及び外用薬であるものは1ヶ月程度の備蓄をするよう
努めること。
(5) 原則として、単品単価交渉の実施をしていること。
(6) 卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な依頼を慎むこと。
(7) 温度管理を要する医薬品や在庫調整を目的とした卸売販売業者への医薬品の返品は
慎むこと。
(8) 地域の保険医療機関や保険薬局、医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目につ
いての情報共有や、事前の取り決めを行っておくことが望ましい。
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