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令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定
の充実化-⓪

Ⅲ-8

地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務

特別調剤基本料Aの見直し①
地域の実情を踏まえた敷地内薬局の見直し

➢ へき地等において、地方自治体の所有する土地に所在する診療所の敷地内に所在する保険薬局である場合、特別
調剤基本料Aが算定されていたが、周囲に他の保険薬局がない等の場合は、調剤基本料1を算定することとする。
改定後
現行
【調剤基本料】
[施設基準]
二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
(1) 基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域
に所在すること。
(2) 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医
療機関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、
許可病床数が200床未満であり、その数が10以下であること。
ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る
処方箋による調剤の割合が7割を超える場合については、当
該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみな
す。
医療資源の少ない地域(イメージ)

最も近い薬局まで車で30分
(徒歩5時間)

1ヵ月当たりの
処方箋受付枚数:
約400枚

鉄道の通った街
村が保有する土地※

集落
村には村立の国保診療
所と薬局1軒ずつのみ

※薬局が村有地で不動産契約した場合に特別な関係となる

【調剤基本料】
[施設基準]
二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所
在すること。
ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機
関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、許
可病床数が200床未満であり、その数が10以下であること。
ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合が7割を超える場合については、
当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものと
みなす。
ハ 処方箋受付回数が一月に2,500回を超えないこと。
(2) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 当該保険薬局が地方公共団体の所有する土地に所在する保
険医療機関(診療所に限る。)又は地方公共団体の開設す
る保険医療機関と同一の土地又は建物に所在すること。
ロ イに規定する保険医療機関がへき地の医療の提供のために
必要な診療所として都道府県知事に認められたものである
こと。
ハ 当該保険薬局から水平距離4Km以内に他の保険薬局がな
いこと。

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