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令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

保険医療機関及び保険医療養担当規則等
➢ バイオ後続品の使用を促進する観点から、保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正を行う。

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項(令和8年3月5日)
【第4 バイオ後続品の調剤の体制に関する事項】
1 保険薬局は、バイオ後続品の備蓄に関する体制その他のバイオ後続品の調剤に必要な体制の確保に努
めなければならないものとしたこと。
2 保険薬剤師は、保険医がバイオ医薬品の一般的名称を記載する処方箋を交付したときは、患者に対し
て、バイオ後続品に関する説明を適切に行わなければならないものとしたこと。この場合において、保
険薬剤師は、バイオ後続品を調剤するよう努めなければならないものとしたこと。
3 先行バイオ医薬品とバイオ後続品の効能効果が異なるバイオ医薬品の一般的名称が記載された処方箋
を受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、後発医薬品の調剤と同様に、適切な対応を行うこと。
4 バイオ医薬品を含む注射薬について処方箋に銘柄名の記載がなされた場合は、保険薬局において処方
医に事前に確認することなく含量違い又は類似する別剤形の後発医薬品に変更して調剤すること(変更
調剤)はできないことに留意すること。

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