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令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-5質の高い在宅医療・訪問看護の確保
複数名による訪問薬剤管理の評価の新設
複数名薬剤管理指導訪問料
➢ 行動面での運動興奮等がみられる状態にある患者に対する保険薬剤師による訪問薬剤管理指導において、薬剤管
理指導のために他の者(薬剤師以外の者も含む。)と同時に複数名で患者宅に訪問する場合の評価を新設する。
(新)複数名薬剤管理指導訪問料
300点
[対象患者]
通院が困難な患者のうち、医師が複数名訪問の必要性があると認めるもの
[算定要件]
在宅での療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、当該患者の訪問薬剤管理指導を実施してい
る保険薬局の保険薬剤師が、患者又はその家族等に同意を得て、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員
とともに複数名で訪問した上で、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
[算定対象患者]
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
(2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
(3) 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定して
いる患者
(4) 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を
算定している患者
※「複数名訪問の必要性」については、保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行うに当たっての利便性に基づく理由によるもの
ではなく、患者が興奮又は攻撃性を示すこと等により、保険薬剤師単独での訪問では当該指導の実施が担保できないおそれがある場
合など、当該指導の安全かつ確実な実施を確保する観点から判断されるものであること。
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Ⅱ-5質の高い在宅医療・訪問看護の確保
複数名による訪問薬剤管理の評価の新設
複数名薬剤管理指導訪問料
➢ 行動面での運動興奮等がみられる状態にある患者に対する保険薬剤師による訪問薬剤管理指導において、薬剤管
理指導のために他の者(薬剤師以外の者も含む。)と同時に複数名で患者宅に訪問する場合の評価を新設する。
(新)複数名薬剤管理指導訪問料
300点
[対象患者]
通院が困難な患者のうち、医師が複数名訪問の必要性があると認めるもの
[算定要件]
在宅での療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、当該患者の訪問薬剤管理指導を実施してい
る保険薬局の保険薬剤師が、患者又はその家族等に同意を得て、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員
とともに複数名で訪問した上で、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
[算定対象患者]
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
(2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
(3) 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定して
いる患者
(4) 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を
算定している患者
※「複数名訪問の必要性」については、保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行うに当たっての利便性に基づく理由によるもの
ではなく、患者が興奮又は攻撃性を示すこと等により、保険薬剤師単独での訪問では当該指導の実施が担保できないおそれがある場
合など、当該指導の安全かつ確実な実施を確保する観点から判断されるものであること。
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