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令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅳ-4-3

医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方の推進-①

栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化
栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化

➢ 保険給付の適正化の観点から、栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の要件を以下の通り見直す。
入院中の患者以外の患者に対して、薬効分類がたん白アミノ酸製剤に分類される医薬品のうち、効能又は効果が
「一般に、手術後患者の栄養保持」であるものであって、用法及び用量に経口投与が含まれる栄養保持を目的と
した医薬品を投薬した場合については、




手術後の患者である場合はその旨
経管により栄養補給を行っている患者である場合はその旨
必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該
栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由

を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで保険給付の対象とする。
現行

改定後

【第5部 投薬】
通則
1~5 (略)
(新設)

【第5部 投薬】
通則
1~5 (略)
6 入院中の患者以外の患者に対して、栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合は、区分番号F0
00に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号
F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は算定しない。ただし、当
該患者が、手術後の患者である場合又は経管により栄養補給を行っている患者である場合はその旨を
、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、
医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理
由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

栄養保持を目的とした医薬品(2026年3月現在)
・イノラス配合経腸用液
・エネーボ配合経腸用液
・エンシュア・リキッド
・ツインラインNF配合経腸用液

・エンシュア・H
・ラコールNF配合経腸用液

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