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令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅳ-1
後発医薬品・バイオ後続品の使用促進
バイオ後続品使用促進に係る服薬指導の評価
➢ バイオ後続品の使用を促進する観点から、バイオ後続品の選択に係る患者への説明を評価する。
現行
改定後
【特定薬剤管理指導加算3】
【特定薬剤管理指導加算3】
イ
特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬
品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成
した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患
者に対して最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に
説明及び指導を行った場合
10点
イ
〔主な算定要件〕
(3)「ロ」については、以下の場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方
又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象
となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明
を行った場合
・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前
回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤
された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された
薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
〔主な算定要件〕
(3)「ロ」については、以下の場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又
は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象と
なる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を
行った場合
・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回
調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤さ
れた銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬
剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
・バイオ医薬品の一般名処方による処方箋の交付を受けた患
者又はバイオ後続品が処方された患者に対して、バイオ
後続品の品質、有効性、安全性等について説明を行った
場合
特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品
の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成し
た当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者
に対して最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説
明及び指導を行った場合
10点
35
Ⅳ-1
後発医薬品・バイオ後続品の使用促進
バイオ後続品使用促進に係る服薬指導の評価
➢ バイオ後続品の使用を促進する観点から、バイオ後続品の選択に係る患者への説明を評価する。
現行
改定後
【特定薬剤管理指導加算3】
【特定薬剤管理指導加算3】
イ
特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬
品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成
した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患
者に対して最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に
説明及び指導を行った場合
10点
イ
〔主な算定要件〕
(3)「ロ」については、以下の場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方
又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象
となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明
を行った場合
・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前
回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤
された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された
薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
〔主な算定要件〕
(3)「ロ」については、以下の場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又
は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象と
なる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を
行った場合
・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回
調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤さ
れた銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬
剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
・バイオ医薬品の一般名処方による処方箋の交付を受けた患
者又はバイオ後続品が処方された患者に対して、バイオ
後続品の品質、有効性、安全性等について説明を行った
場合
特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品
の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成し
た当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者
に対して最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説
明及び指導を行った場合
10点
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