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令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-5質の高い在宅医療・訪問看護の確保
訪問薬剤管理指導の円滑な実施に向けた見直し
在宅訪問薬剤管理指導料の見直し
➢ 在宅訪問薬剤管理指導料の算定間隔に関し、「中6日以上」から「週1回」に見直すとともに、夜間休日の連絡体
制の整備を要件に追加する。
改定後
現行
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件(通知)]
(8)薬剤管理指導料を合わせて月2回以上算定する場合
(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要
な患者及び中心静脈栄養法の対象患者に対するものを除
く。)は、算定する日の間隔は6日以上とする。末期の
悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及
び中心静脈栄養法の対象患者については、在宅患者オン
ライン薬剤管理指導料と合わせて週2回かつ月8回に限
り算定できる。
(9)~(13)略
(新設)
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件(通知)]
(8)在宅患者訪問薬剤管理指導料及び服薬管理指導料「4の
ロ」を合わせて月2回以上算定する場合(末期の悪性腫瘍の
患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養
法の対象患者に対するものを除く。)の算定回数は、週1回
を限度とする。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投
与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、
服薬管理指導料「4のロ」と合わせて週2回かつ月8回に限
り算定できる。
(9)~(12)略
(13)当該保険薬局又は在宅協力薬局との連携により、休日、
夜間を含む開局時間外であっても調剤及び訪問薬剤管理指導
に対応できるよう、原則として初回の訪問薬剤管理指導時に
(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該保険薬局
の保険薬剤師と連絡がとれる連絡先電話番号や、緊急時の注
意事項(在宅協力薬局との連携により、休日、夜間を含む開
局時間外に調剤及び訪問薬剤管理指導に対応できる体制を整
備している保険薬局においては、在宅協力薬局の所在地、名
称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又
はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋
に記載されている場合を含む。)により交付すること。また、
やむを得ない事由により、患者又はその家族等からの電話等
による問い合わせに応じることができなかった場合は、速や
かに折り返しの連絡を行うこと。
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Ⅱ-5質の高い在宅医療・訪問看護の確保
訪問薬剤管理指導の円滑な実施に向けた見直し
在宅訪問薬剤管理指導料の見直し
➢ 在宅訪問薬剤管理指導料の算定間隔に関し、「中6日以上」から「週1回」に見直すとともに、夜間休日の連絡体
制の整備を要件に追加する。
改定後
現行
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件(通知)]
(8)薬剤管理指導料を合わせて月2回以上算定する場合
(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要
な患者及び中心静脈栄養法の対象患者に対するものを除
く。)は、算定する日の間隔は6日以上とする。末期の
悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及
び中心静脈栄養法の対象患者については、在宅患者オン
ライン薬剤管理指導料と合わせて週2回かつ月8回に限
り算定できる。
(9)~(13)略
(新設)
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件(通知)]
(8)在宅患者訪問薬剤管理指導料及び服薬管理指導料「4の
ロ」を合わせて月2回以上算定する場合(末期の悪性腫瘍の
患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養
法の対象患者に対するものを除く。)の算定回数は、週1回
を限度とする。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投
与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、
服薬管理指導料「4のロ」と合わせて週2回かつ月8回に限
り算定できる。
(9)~(12)略
(13)当該保険薬局又は在宅協力薬局との連携により、休日、
夜間を含む開局時間外であっても調剤及び訪問薬剤管理指導
に対応できるよう、原則として初回の訪問薬剤管理指導時に
(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該保険薬局
の保険薬剤師と連絡がとれる連絡先電話番号や、緊急時の注
意事項(在宅協力薬局との連携により、休日、夜間を含む開
局時間外に調剤及び訪問薬剤管理指導に対応できる体制を整
備している保険薬局においては、在宅協力薬局の所在地、名
称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又
はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋
に記載されている場合を含む。)により交付すること。また、
やむを得ない事由により、患者又はその家族等からの電話等
による問い合わせに応じることができなかった場合は、速や
かに折り返しの連絡を行うこと。
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