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令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-5

質の高い在宅医療・訪問看護の確保

在宅薬学総合体制加算について
➢ 在宅薬学総合体制加算の要件を見直すとともに、在宅薬学総合体制加算2について、単一建物診療患者又は単一
建物診居住者が1人(個人宅)の場合とそれ以外の訪問薬剤指導時の評価を区分する。
現行
【調剤基本料】
1 在宅薬学総合体制加算1
2 在宅薬学総合体制加算2

改定後
15点
50点

〔算定要件〕

個人宅への在宅訪問時
の評価100点を新設

【調剤基本料】
1 在宅薬学総合体制加算1
30点
2 在宅薬学総合体制加算2
(新)イ 単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者
が1人の場合
100点
(新)ロ イ以外の場合
50点

• 在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制を評価するものであり、在宅患者訪問
薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指
導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。
• 在宅薬学総合体制加算2については、十分な実績を有する薬局とする。

○在宅薬学総合体制加算1
(1)在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
(2)訪問薬剤管理指導の実績 48回以上/年
(3)開局時間外における在宅業務対応
(在宅協力薬局との連携含む)
(4)在宅業務実施体制に係る地域への周知
(5)在宅業務に関する研修(認知症・緩和医療
・ターミナルケア)及び学会等への参加
(6)医療材料及び衛生材料の供給体制
(7)麻薬小売業者の免許の取得
(8)服薬管理指導料の「注1」に規定する服薬管理指導を
行う旨の届出

○在宅薬学総合体制加算2
(1)加算1の施設基準を全て満たすこと
(2)ア又はイのいずれかを満たすこと



個人宅の訪問薬剤指導実績
240回以上
480回以上

訪問薬剤指導の実績のうち、個人宅の占める割合
2割以上
1割以上

(3)ア、イ又はウの要件への適合
ア 訪問時の医療用麻薬に関する指導実績10回/年
イ 無菌製剤処理加算の算定実績1回/年
ウ 小児在宅患者に対する体制(在宅訪問薬剤管理指導等に係る小児特
定加算及び乳幼児加算の算定回数の合計 6回以上/年)
(4)常勤換算で3名以上の保険薬剤師が勤務しており、開局時間中は原則2名
以上の薬剤師が常駐
(5)高度管理医療機器販売業の許可

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