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令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定
充実化

Ⅲ-8地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の

調剤基本料における大規模チェーン薬局区分の見直し
➢ 調剤基本料3のロ及びハの施設基準から、同一グループの薬局店舗数が300以上であることを削除する。

現行

改定後

【調剤基本料】
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が
三百以上のグループに属する保険薬局((6)に該当するも
のを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であ
ること。
イ・ロ (略)
(5) 調剤基本料3のハの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が
三百以上のグループに属する保険薬局((2)、(4)のロ
又は(6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医
療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下である
こと。

【調剤基本料】
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超えるグループに属する保険薬局((6)
に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する
保険薬局であること。
イ・ロ (略)
(5) 調剤基本料3のハの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超えるグループに属する保険薬局((2)、
(4)のロ又は(6)に該当するものを除く。)のうち、特
定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分
以下であること。

下線部削除

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