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令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
1.賃上げ・物価対応に係る全体像
【基本的な考え方】
賃上げ対応
物価対応
①令和8年度以降の物価上
昇への対応分
R9
R9
2点(3月に1回)
◼ 物価対応料を新設
R8
4点
調剤ベースアップ評価
料による支援
R8
4点
調剤基本料
令和7年度
(令和9年度は令和8年度の
2倍となる予定)
①物価対応料
賃上げ
R6年度診療報酬
改定時賃上げ等
3点
1点(3月に1回)
調剤基本料
令和8・9年度
◼ 賃上げ余力の回復・確保
のための特例的な対応を
含む必要な措置を講じる
とともに、医療現場での
生産性向上の取組みと併
せ、必要な措置を講じる
ことで、以下のベース
アップ実現を支援。
薬局の対象職員
令和8年度:+3.2%
令和9年度:+3.2%
(事務職員は+5.7%)
・40歳未満の薬局の勤務薬剤師
・事務職員
物価上昇への支援
(補正予算)
調剤基本料
R6年度以降の経営環
境の悪化への対応分
1点
調剤基本料
②令和6年度診療報酬改定
以降の経営環境の悪化を
踏まえた緊急対応分
◼ 調剤基本料に包括
令和7年度
令和8・9年度
が対象
【令和8年度以降の対応】
◼
令和8年度の保険薬局の経営状況等について調査を実施。
◼
実際に支給される給与(賞与を含む)に係る賃上げ措置の実績に
ついて詳細な把握を行う。
◼
実際の経済・物価の動向が令和8年度診療報酬改定時の見
通しから大きく変動し、医療機関等の経営状況に支障が生
じた場合は、令和9年度予算編成において加減算を含め更
なる必要な調整(特例的な対応分を除く)を行う。
8
1.賃上げ・物価対応に係る全体像
【基本的な考え方】
賃上げ対応
物価対応
①令和8年度以降の物価上
昇への対応分
R9
R9
2点(3月に1回)
◼ 物価対応料を新設
R8
4点
調剤ベースアップ評価
料による支援
R8
4点
調剤基本料
令和7年度
(令和9年度は令和8年度の
2倍となる予定)
①物価対応料
賃上げ
R6年度診療報酬
改定時賃上げ等
3点
1点(3月に1回)
調剤基本料
令和8・9年度
◼ 賃上げ余力の回復・確保
のための特例的な対応を
含む必要な措置を講じる
とともに、医療現場での
生産性向上の取組みと併
せ、必要な措置を講じる
ことで、以下のベース
アップ実現を支援。
薬局の対象職員
令和8年度:+3.2%
令和9年度:+3.2%
(事務職員は+5.7%)
・40歳未満の薬局の勤務薬剤師
・事務職員
物価上昇への支援
(補正予算)
調剤基本料
R6年度以降の経営環
境の悪化への対応分
1点
調剤基本料
②令和6年度診療報酬改定
以降の経営環境の悪化を
踏まえた緊急対応分
◼ 調剤基本料に包括
令和7年度
令和8・9年度
が対象
【令和8年度以降の対応】
◼
令和8年度の保険薬局の経営状況等について調査を実施。
◼
実際に支給される給与(賞与を含む)に係る賃上げ措置の実績に
ついて詳細な把握を行う。
◼
実際の経済・物価の動向が令和8年度診療報酬改定時の見
通しから大きく変動し、医療機関等の経営状況に支障が生
じた場合は、令和9年度予算編成において加減算を含め更
なる必要な調整(特例的な対応分を除く)を行う。
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