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令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅱ-3かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⓪

かかりつけ薬剤師による残薬解消に向けたフォローアップの評価の新設
➢ かかりつけ薬剤師が継続的な服薬指導や患家を訪問しての残薬対策を実施した場合の加算を新設する。

(新)注13 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
(新)注14 かかりつけ薬剤師訪問加算

50点(3月に1回)
230点(6月に1回)

[対象患者]
服薬管理指導料1のイ又は2のイを算定しており、複数の医療機関に係る処方箋を当該薬局に提出している患者
[算定要件]
注13
区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1、区分番号14の3に掲げる服用薬剤調整支援料1若しくは2又は区分番号
10の2に掲げる調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定したものに対して、患者又はそ
の家族等の求めに応じて、前回の調剤後、当該患者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、
服薬状況や残薬状況等の継続的な確認及び必要な指導等を実施していた場合
注14
患者又はその家族等の求めに応じて、患家に訪問して、服用薬の服薬管理、残薬状況の確認等を行い、その結果を保険医
療機関に情報提供した場合
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
電話等による継続的な
服用状況等の確認・指導

かかりつけ
薬局
かかりつけ薬剤師

自宅・施設等
【対象患者】
直近6ヶ月に以下のいずれかを算定した患者
• 外来服薬支援料1
• 服用薬剤調整支援料1or2
• 調剤時残薬調整加算
• 薬学的有害事象等防止加算

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医療機関
かかりつけ薬剤師訪問加算
自宅等に訪問して残薬の調整

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