よむ、つかう、まなぶ。
令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-8地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の充実化
調剤基本料の見直し
調剤基本料の見直し
➢
➢
薬局ビジョンを踏まえ、調剤基本料を見直すとともに、都市部注1の門前薬局や、医療モール内薬局であって処方箋集中率が85%超
の新規開設(令和8年6月1日以降に開設)の薬局に対する減算(門前薬局等立地依存減算 ▲15点)を新設。
面分業推進の観点から処方箋集中率85%以下である調剤基本料1と調剤基本料3ハの点数を引上げ。
処方箋受付回数等及び処方箋集中率
点数
調剤基本料1
調剤基本料2・3、特別調剤基本料以外
47点
調剤基本料2
①注2 都市部において、処方箋受付回数が600回超1,800回以下かつ処方箋集中率注3が85%超
② 処方箋受付回数が1,800回超かつ処方箋集中率が85%超
③ 処方箋受付枚数が4,000回超かつ上位3の医療機関の処方箋集中率の合計70%超
④ 特定の医療機関からの処方箋受付枚数が4,000回超
30点
イ
同一グループで処方箋受付回数が月3万5千回超~40万回かつ処方箋集中率85%超
25点
ロ
同一グループで処方箋受付回数が月40万回超かつ処方箋集中率85%超注4
20点
ハ
同一グループで処方箋受付回数が月40万回超かつ処方箋集中率85%以下注4
37点
調剤基本料3
特別調剤基本料A
いわゆる同一敷地内薬局
5点
特別調剤基本料B
調剤基本料の届出がない薬局
3点
注1)都市部とは、特別区・政令指定都市の地域を指す。ただし、半径500m以内に他の保険薬局が無い地点は除く。
注2)当面の間、既存の薬局(令和8年5月31日までに開設し、改定後も継続して処方箋受付回数1,800回以下の薬局に限る。)には適用しない。
注3)医療モール内(医療ビレッジ内を含む)の複数の医療機関については、1つの医療機関とみなして処方箋集中率を計算する。
注4)令和8年度の調剤報酬の改定にて、「同一グループの保険薬局の数が300以上」の基準は廃止した。
100%
(1)大型チェーン薬局以外
都市部は調剤基本料2
※当面の間、既存薬局
は適用しない
処
方 85%
箋
の
集 70%
中
率
100%
調剤基本料2
30点
調剤基本料1
47点
上位3の医療機関の
集中率合計70%超
600回
1,800回
4,000回
(2)大型チェーン薬局
調剤基本料3イ
25点
処
方 85%
箋
の
集
中
率
処方箋の
受付回数
調剤基本料1
47点
調剤基本料3ロ
20点
調剤基本料3ハ
37点
又は 調剤基本料2
3.5万回
40万回注4
30点
グループ全
体の処方箋
の受付回数
※処方箋受付回数は、いずれも月当たりの回数
13
調剤基本料の見直し
調剤基本料の見直し
➢
➢
薬局ビジョンを踏まえ、調剤基本料を見直すとともに、都市部注1の門前薬局や、医療モール内薬局であって処方箋集中率が85%超
の新規開設(令和8年6月1日以降に開設)の薬局に対する減算(門前薬局等立地依存減算 ▲15点)を新設。
面分業推進の観点から処方箋集中率85%以下である調剤基本料1と調剤基本料3ハの点数を引上げ。
処方箋受付回数等及び処方箋集中率
点数
調剤基本料1
調剤基本料2・3、特別調剤基本料以外
47点
調剤基本料2
①注2 都市部において、処方箋受付回数が600回超1,800回以下かつ処方箋集中率注3が85%超
② 処方箋受付回数が1,800回超かつ処方箋集中率が85%超
③ 処方箋受付枚数が4,000回超かつ上位3の医療機関の処方箋集中率の合計70%超
④ 特定の医療機関からの処方箋受付枚数が4,000回超
30点
イ
同一グループで処方箋受付回数が月3万5千回超~40万回かつ処方箋集中率85%超
25点
ロ
同一グループで処方箋受付回数が月40万回超かつ処方箋集中率85%超注4
20点
ハ
同一グループで処方箋受付回数が月40万回超かつ処方箋集中率85%以下注4
37点
調剤基本料3
特別調剤基本料A
いわゆる同一敷地内薬局
5点
特別調剤基本料B
調剤基本料の届出がない薬局
3点
注1)都市部とは、特別区・政令指定都市の地域を指す。ただし、半径500m以内に他の保険薬局が無い地点は除く。
注2)当面の間、既存の薬局(令和8年5月31日までに開設し、改定後も継続して処方箋受付回数1,800回以下の薬局に限る。)には適用しない。
注3)医療モール内(医療ビレッジ内を含む)の複数の医療機関については、1つの医療機関とみなして処方箋集中率を計算する。
注4)令和8年度の調剤報酬の改定にて、「同一グループの保険薬局の数が300以上」の基準は廃止した。
100%
(1)大型チェーン薬局以外
都市部は調剤基本料2
※当面の間、既存薬局
は適用しない
処
方 85%
箋
の
集 70%
中
率
100%
調剤基本料2
30点
調剤基本料1
47点
上位3の医療機関の
集中率合計70%超
600回
1,800回
4,000回
(2)大型チェーン薬局
調剤基本料3イ
25点
処
方 85%
箋
の
集
中
率
処方箋の
受付回数
調剤基本料1
47点
調剤基本料3ロ
20点
調剤基本料3ハ
37点
又は 調剤基本料2
3.5万回
40万回注4
30点
グループ全
体の処方箋
の受付回数
※処方箋受付回数は、いずれも月当たりの回数
13